健康
医療費のしくみ、介護保険、体との付き合い方。
医療と介護のお金は、「上限がある」「区分で決まる」「申請で戻る」の3つを知っているかどうかで負担が変わります。ここでは、医療費の自己負担割合と上限、介護費用の全体像と要介護認定、体との付き合い方をまとめています。
読む順番に並べたまとめ:老後資金のまとめ
このテーマで最初に読む記事
- 75歳からの医療費は1割・2割・3割のどれか——分かれ目は「課税所得28万円」と「年金収入200万円」。2割の人の月3,000円の緩和は終わりました 75歳になると後期高齢者医療制度に自動的に移り、窓口で払う割合は所得で1割・2割・3割に分かれます。2割になるのは、同じ世帯の75歳以上の中に課税所得28万円以上の人がいて、かつ年金収入とその他の所得の合計が単身200万円以上(2人以上なら320万円以上)のとき。2022年10月から続いていた「外来の負担増は月3,000円まで」の配慮措置は2025年9月30日で終わりました。判定の流れ、用語の意味、境目の考え方、割合が変わっても医療費の上限(高額療養費)はどうなるかを整理しました。
- 医療費の上限が令和8年8月から変わりました——上がっただけではありません 高額療養費の見直しで、月ごとの上限は数千円上がりました。ただし同時に「年間の上限」が新しくでき、多数回該当は据え置かれています。何が変わって何が変わらないのか、70歳以上の方を中心に整理します。
- 介護にいくらかかるか——「542万円」を分解すると、自己負担には上限があると分かります 「介護には500万円以上かかる」の正体は、月9万円×55か月+一時費用47万円という平均値の組み合わせです。その9万円に何が含まれ、介護保険は何割を払い、自己負担の上限(高額介護サービス費)はいくらか。令和8年8月の基準額の変更まで、公的資料の数字で順番に確かめます。
- 要介護認定の申請から結果まで——どこに出す、誰が来る、30日。結果を待たずにサービスを使い始める道もあります 介護保険のサービスは、要介護認定を受けないと使えません。申請はどこに出すのか、代わりに出してもらえるのか、訪問調査で何を見られるのか、主治医の意見書は誰が頼むのか、結果はいつ来るのか。そして「結果を待っている間に困っている」ときにどうするか。厚生労働省の制度説明と介護保険法の条文に沿って、申請から認定後の流れまでを順番に整理しました。
計算ツール
- 高額療養費 かんたん目安計算(70歳以上)医療費が高額になったとき、自己負担はいくらまでで済むのか。令和8年8月からの新しい上限額(月・年間・多数回該当)で目安を計算できます。
- 介護保険料 目安計算・シミュレーション(65歳以上)65歳から全員が払う介護保険料。課税状況と年金収入から、国の標準13段階にあてはめた目安をシミュレーションできます。
- 住民税非課税ライン 判定医療費の上限や介護保険料を左右する「非課税の線」。年金収入から、ラインまでの距離の目安が分かります。
かんたん診断
- 医療・介護の備えチェック高額療養費・介護保険・非課税ライン。医療と介護のお金の備えで、確かめておきたい点をチェックします。
ほかの記事(新しい順)
- 60代からの健康診断とがん検診——40〜74歳は「特定健診」、75歳からは後期高齢者の健診。がん検診は市区町村で5種類。「要精密検査」と言われたら、必ず受診を 年1回の健康診断は、40〜74歳なら加入している医療保険の「特定健診」、75歳からは後期高齢者医療広域連合の健診です。がん検診は市区町村が行い、国の指針で勧められているのは胃・肺・大腸・子宮頸・乳の5種類。受診を特に勧める年齢は多くが69歳までですが、それを超えても受診の機会を設けるよう求められています。2023年度の特定健診の実施率は59.9%で、市町村国保は38.2%。市区町村のがん検診で「要精密検査」となった人のうち、精密検査を受けた人は大腸がんで71.1%でした。費用の例と、症状があるときは検診を待たずに受診すること、もまとめました(厚生労働省・国立がん研究センター)。
- もの忘れが気になったら——認知症の相談先と受診までの流れ。最初の窓口は地域包括支援センターかかかりつけ医。チェックリストは目安で、診断は医療機関で もの忘れがあっても、必ずしも認知症とは限りません。加齢によるもの忘れは体験の一部を忘れ、認知症によるもの忘れは体験そのものを忘れる、という違いが一例として示されています。治療で改善する病気が原因のこともあるため、気になったら早めの相談が勧められています。最初の窓口は、すべての市町村にある地域包括支援センターか、かかりつけ医。そこから、もの忘れ外来や認知症疾患医療センター(全国514か所)につながります。受診を嫌がる人の家には、認知症初期集中支援チームが訪問する仕組みもあります。東京都のチェックリストの案内、電話相談の窓口、受診の準備、新しい薬の対象もまとめました。
- 医療と介護の自己負担を1年分足して、上限を超えたら戻る——高額医療・高額介護合算制度。75歳以上の一般の世帯は年56万円、住民税非課税なら31万円か19万円。期間は8月から翌年7月 医療費と介護費の両方がかかった世帯は、8月1日から翌年7月31日までの1年分の自己負担を足して、上限額を超えた分が戻る「高額医療・高額介護合算制度」があります。上限は年齢と所得で決まり、75歳以上(後期高齢者医療+介護)と70〜74歳は、一般の世帯で年56万円、住民税非課税の世帯で31万円、所得が一定以下なら19万円(介護を使う人が複数いると、介護分の計算に31万円の特例あり)。会社の健康保険は、上限額は同じでも区分の判定のしかたが違います。月ごとの高額療養費・高額介護サービス費を差し引いたあとの額で計算し、食費・居住費・差額ベッド代は入りません。足せるのは同じ医療保険に入っている世帯の分だけ。対象の世帯にはお知らせが届くことが多いものの、届かない場合もあります。申請の時効は原則2年です。
- 介護保険の自己負担は1割・2割・3割のどれか——本人の所得と、世帯の「年金収入+その他の所得」の2段階で決まる。負担割合証は毎年7月ごろ届いて8月から1年。2割の対象を広げるかは2026年度中に結論 65歳以上の人の介護保険の自己負担の割合は、本人の合計所得金額と、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の2段階で決まります。本人の合計所得金額が160万円以上で、世帯の年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上(65歳以上が2人以上の世帯は346万円以上)なら2割。本人の合計所得金額が220万円以上で、単身340万円以上(2人以上463万円以上)なら3割。それ以外と、住民税非課税の人、生活保護の人、40〜64歳の人は1割です。年金だけでひとり暮らしなら、年金収入が280万円未満なら1割。判定は前年の所得で、負担割合証は毎年7月ごろに届き、8月1日から翌年7月31日まで使います。同じ世帯でも割合が違うことがあり、居住費・食費は割合の対象外。月の上限(高額介護サービス費)は割合ではなく世帯の所得で決まります。2割の対象を広げる見直しは、国が2026年度中に結論を出すとしていて、まだ決まっていません。
- 65歳からのインフルエンザと新型コロナの定期接種——2026年度の秋冬。どちらも年度に1回、受けるかどうかは本人の希望。自己負担は自治体ごとで、コロナは国の助成がなくなってから差が大きく インフルエンザと新型コロナのワクチンは、65歳以上の人と、60〜64歳で心臓・腎臓・呼吸器などに重い障害がある人の定期接種(B類)です。B類には接種を受ける法律上の義務はなく、本人が希望する場合に受けます。どちらも年度に1回で、インフルエンザは流行前の12月中旬ごろまでに終えるのが望ましいとされ、新型コロナは毎年度10月1日から翌年3月31日までの間で市区町村が決める期間です。自己負担は自治体ごとで、新型コロナは2024年度に国の助成(1回8,300円)で7,000円が目安でしたが、2025年度から国の助成がなくなりました。2026年度の例では、東京都中野区の新型コロナは3,500円、多摩市はインフルエンザ2,500円・新型コロナ7,500円です。期間外や対象外の接種は全額自己負担。同時接種は医師が特に必要と認めた場合にできます。
- 介護保険の福祉用具は「借りる」が原則——車いす・介護ベッド・手すりなど13種類は月々のレンタル、腰掛便座や入浴用いすは年10万円まで購入。一部の杖・歩行器・スロープは2024年から「借りるか買うか」を選べます 介護保険の福祉用具は、体の状態の変化に合わせて取り替えられるよう「貸与(レンタル)」が原則です。車いす、特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置が対象で、費用の1〜3割で借りられます。ただし要支援・要介護1の人は、車いすや介護ベッドなどは原則として対象外で、医師の所見などで必要と判断された場合に例外的に使えます。人が使ったものを再利用しにくい腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・排泄予測支援機器などは「購入」で、同じ年度(4月〜翌3月)に10万円まで、都道府県などの指定を受けた事業者から買ったものに限って7〜9割が支給されます。2024年4月からは固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖・多点杖について、借りるか買うかを選べるようになりました。レンタル価格には商品ごとの上限があり、全国平均価格も公表されています。
- 入院したときのお金——高額療養費の対象外が3つあります。一般の病床なら食事は1食550円(令和8年6月から)、差額ベッドは1人室で1日平均8,625円。ただし同意書がなければ差額ベッド代は求められません 入院の窓口負担は、高額療養費で月の上限までに収まります。問題はその外側です。①食費(一般の病床なら、入院時食事療養費の標準負担額は令和8年6月から1食550円。住民税非課税なら所得区分により130〜270円、低所得者Ⅱで入院が90日を超え長期該当が認められれば220円。65歳以上で療養病床なら「入院時生活療養」となり居住費が加わる)、②差額ベッド代(特別療養環境室。全病床の20.8%・264,707床あり、1人室の1日平均は8,625円、最高385,000円)、③日用品やテレビ代。差額ベッド代には厚生労働省の通知でルールがあり、同意書で確認していない場合(室料の記載や署名がない場合を含む)、治療上の必要で入院させた場合、満床など実質的に患者の選択によらない場合は、請求してはいけません。入院前に限度額を窓口に伝える方法(マイナ保険証または限度額適用認定証)、入院中に確かめること、退院後の医療費控除まで、順番に整理しました。
- 事実婚と医療・介護のお金——分かれ目は「住民票の世帯」と「医療保険の世帯」。同じ世帯なら高額療養費・高額介護サービス費は合算できるが、介護保険料の段階と上限は相手の課税で上がる。施設の食費・居住費の軽減は、別世帯でもパートナーの課税と預貯金で判定されます 事実婚の医療・介護のお金は、婚姻届の有無ではなく、住民票の世帯と医療保険の世帯で決まります。介護の制度は住民票の世帯、高額療養費は医療保険上の世帯(会社の健康保険なら被保険者と被扶養者)が単位です。同じ世帯なら、高額療養費(同じ医療保険なら)と高額介護サービス費はふたりの自己負担を合算できます。反対に、相手が住民税を払っていると、介護保険料の段階が「世帯非課税」から外れて上がり、高額介護サービス費の上限も24,600円から44,400円に上がります。施設の食費・居住費を下げる負担限度額認定は、介護保険法施行規則が配偶者に事実婚を含めているため、別世帯でもパートナーの課税状況と預貯金(ふたりで1,500万〜2,000万円以下)が見られます。医療費控除だけは、パートナーは「親族」でないので合算できません。何が効いて何が効かないかの一覧と、世帯を同じにするかどうかの考え方を整理しました。
- 帯状疱疹ワクチンが65歳から定期接種になりました——2種類の違い、対象になる年(2029年度までは5歳刻み)、費用は自治体ごと。2回打つほうは年度内に完了を 2025年4月から、65歳の人などへの帯状疱疹ワクチンが予防接種法の定期接種になりました。2029年度までは経過措置で、70・75・80・85・90・95・100歳になる年度の人も対象です。ワクチンは生ワクチン(1回)と組換えワクチン(2回)の2種類で、効果の持続と副反応、接種できる条件が違います。費用は自治体ごとに決まり、非課税世帯は免除される自治体が多くあります。厚生労働省の資料に沿って、自分がどの年度に対象か、どちらを選ぶかを医師と相談する材料、2回接種の年度内完了の注意までを整理しました。
- 聞こえの備え——補聴器と集音器はまったくの別物、という話から 「最近、聞き返しが増えた」。そのとき最初にやることは、通販で機械を買うことではなく耳鼻科の受診です。補聴器と集音器の違い、医療費控除が使える条件、自治体の助成まで、聞こえのお金と手順を整理しました。