介護保険の自己負担は1割・2割・3割のどれか——本人の所得と、世帯の「年金収入+その他の所得」の2段階で決まる。負担割合証は毎年7月ごろ届いて8月から1年。2割の対象を広げるかは2026年度中に結論
介護保険のサービスを使うと、保険が使える費用について、原則として1割・2割・3割のどれかを自分で払います。どれになるかで、同じサービスでも支払いが2倍、3倍と変わります。
ただし、在宅サービスで要介護度ごとの月の支給限度額を超えた分は全額自己負担です。また、介護保険料を長く滞納していると、給付が制限され、負担割合証にかかわらず3割(3割の人は4割)になる場合があります。
この記事は、割合の決まり方と、毎年届く「負担割合証」の見方、そしていま国で議論されている見直しのまとめです。介護にかかるお金の全体は介護にいくらかかるかに書きました。
決まり方——2段階で判定する
65歳以上の人(第1号被保険者)の割合は、次の2段階で決まります。
| 割合 | ①本人の合計所得金額 | ②同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」 |
|---|---|---|
| 3割 | 220万円以上 | 単身 340万円以上/2人以上 463万円以上 |
| 2割 | 160万円以上 | 単身 280万円以上/2人以上 346万円以上 |
| 1割 | 上のどちらにも当てはまらない人。住民税非課税の人、生活保護を受けている人、40〜64歳の人は、所得にかかわらず1割 | |
ポイントは、①と②の両方に当てはまって初めて2割・3割になることです。本人の所得が220万円以上でも、②が単身280万円未満なら1割です。
- 「単身」か「2人以上」かは、同じ世帯の65歳以上の人数で決まります。65歳未満の家族は数えません
- その他の合計所得金額は、合計所得金額から年金の所得を除いたものです(給与や不動産などの所得。株の利益は、確定申告をした分が入ります。源泉徴収ありの特定口座で確定申告をしなかった分は、市区町村が把握する所得に入らないと、江東区などは介護保険料の説明で案内しています)
- 家や土地を売ったときの特別控除(居住用財産の3,000万円控除など)がある場合は、控除した後の額で判定します。給与や年金の所得がある場合に最大10万円を差し引くなどの調整もあります
年金だけの人の目安
- ひとり暮らし(世帯に65歳以上が1人)で年金だけなら、年金収入が年280万円未満なら1割です
- 夫婦とも65歳以上で年金だけなら、2人の年金収入の合計が年346万円未満なら、2人とも1割です
同じ世帯でも、割合が違うことがある
①は本人の所得で判定するので、夫婦で割合が違うことがあります。たとえば、夫の所得が160万円以上で世帯の合計が346万円以上なら夫は2割、妻の所得が160万円未満なら妻は1割、という具合です。
負担割合証——毎年7月ごろ届き、8月から1年
- 要介護・要支援の認定を受けた人などに、市区町村から毎年7月ごろに届きます(自治体により7月上旬〜下旬)
- 使えるのは8月1日から翌年7月31日まで。介護保険の被保険者証と一緒に、サービス事業者に見せます
- 判定に使うのは前の年(1月〜12月)の所得です。たとえば2026年8月からの割合は、2025年の所得で決まります
- 年の途中で世帯の構成が変わったときは、その翌月などから割合が変わることがあります。住民税の所得が修正されたときは、8月にさかのぼって変わることがあります。この場合、新しい負担割合証が送られてきます(尼崎市などは、自分で手続きする必要はないとしています)
割合の対象にならないもの
- 施設の居住費・食費・日常生活費——1〜3割の対象ではありません。施設では、介護サービスの自己負担に加えて、これらを払います(施設の「月額◯万円」の中身)
- 月の上限(高額介護サービス費)——割合とは別に、世帯の所得で決まります。一般的な世帯は月44,400円、住民税非課税の世帯は24,600円などです。課税所得380万円(年収約770万円)以上の世帯は93,000円、690万円(年収約1,160万円)以上は140,100円です
2割・3割の人でも、月の上限を超えた分は申請すると戻ってきます。上限があるので、割合が2倍になっても、支払いがそのまま2倍になるとは限りません。
2割の対象を広げるか——国で議論中
国は、2割負担の対象を広げるかどうかを議論しています。
- 2025年12月の社会保障審議会介護保険部会の意見では、2割になる基準(単身280万円)を260万円から230万円までの間に下げる案などが検討されましたが、結論は出ず、第10期(2027年度から)の前までに結論を得るとされました。負担が増える人への配慮として、増える額に月7,000円の上限を設ける案や、預貯金が一定以下の人は申請で1割に戻す案も議論されています
- 2026年7月の政府の方針(骨太の方針2026)は、2割負担の判断基準の見直しについて2026年度中に結論を得るとしています
2026年9月の時点では、まだ決まっていません。決まったら、このサイトでもお知らせします。
今日できること
- 介護保険を使っている家族がいれば、負担割合証を出して、割合と有効期間を確かめる
- まだ認定を受けていない人は、上の表と年金額で当たりをつけておく
- 家や土地を売る予定があるなら、売った翌年の所得が割合に影響するかを市区町村の窓口に聞いておく
- 月の支払いが大きくなったら、高額介護サービス費の申請を忘れない
介護のお金を、順番に
介護にかかるお金の全体は介護にいくらかかるか、世帯を分けると負担が変わる話は世帯分離と介護の費用、65歳からの保険料は介護保険料 目安計算、非課税かどうかは住民税非課税ライン 判定へ。医療費の割合は75歳からの医療費の負担割合をどうぞ。
「うちの割合はこうだった」という話は、質問・リクエスト箱から教えてください。
このテーマをまとめて読む:老後資金のまとめ
出典
- 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第130回・令和7年12月1日)資料1(利用者負担の判定基準:2割=年金収入+その他合計所得金額280万円以上〈単身〉・346万円以上〈夫婦〉、3割=340万円以上〈単身〉・463万円以上〈夫婦〉、第2号被保険者・市町村民税非課税者・生活保護受給者は1割) (2026年9月30日確認)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和7年12月25日:2割負担の基準を260万円から230万円まで〈夫婦326万円から296万円まで〉とする案、負担増加の上限〈月7,000円〉、預貯金等が一定額以下の者は申請により1割、第10期〈令和9年度〜〉の開始前までに結論) (2026年9月30日確認)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第136回・令和8年9月18日)資料2(骨太の方針2026:2割負担の判断基準の見直しについて2026年度中に結論を得る、現行の判定基準) (2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」サービスにかかる利用料(高額介護サービス費の上限:課税所得380万円〈年収約770万円〉未満44,400円、380万〜690万円未満93,000円、690万円以上140,100円、住民税世帯非課税24,600円など、居住費・食費・日常生活費は別途、区分支給限度基準額を超えて利用した場合は超えた分が全額自己負担) (2026年9月30日確認)
- 厚生労働省通知(平成30年3月22日 老発0322第1号:負担割合の判定に用いる合計所得金額は長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除して得た額) (2026年9月30日確認)
- 江東区「介護保険負担割合証」(判定表、単身か2人以上かは同一世帯の65歳以上の人数、65歳未満は数えない、その他の合計所得金額は合計所得金額から公的年金所得を除いた金額、適用期間8月1日〜翌年7月31日、毎年7月上旬頃に送付、世帯構成の変更や住民税の更正で遡って変更、保険料の滞納による給付制限では3割〈3割の方は4割〉)※自治体の例 (2026年9月30日確認)
- 江東区「介護保険料の算定に用いる金額について」(特定口座で源泉徴収を選択し確定申告をせずに課税関係を終了させた場合、譲渡所得や配当所得等は保険料算定に含まれない、確定申告をすると合算される)※自治体の例 (2026年9月30日確認)
- 大田区「介護保険負担割合証」(同じ世帯でも負担割合が異なる場合がある、給与または公的年金等に係る所得がある場合に最大10万円を控除する調整)※自治体の例 (2026年9月30日確認)
- 新宿区「介護保険負担割合証」(適用期間 令和8年8月1日〜令和9年7月31日、令和8年7月15日発送、令和7年1月〜12月の所得等に基づく)※自治体の例 (2026年9月30日確認)
- 尼崎市「介護保険負担割合証」(世帯の異動は異動等があった月の翌月から、所得の更正は適用開始日に遡って新たな負担割合を適用、手続き不要)※自治体の例 (2026年9月30日確認)