誠一の老後メモ

知らないと損をすることを、ひとつずつ。

75歳からの医療費は1割・2割・3割のどれか——分かれ目は「課税所得28万円」と「年金収入200万円」。2割の人の月3,000円の緩和は終わりました

75歳の誕生日を迎えると、それまでの健康保険や国民健康保険から、原則として後期高齢者医療制度に自動的に移ります(生活保護を受けている方などは対象外です)。勤めているかどうかは関係ありません。そして、病院の窓口で払う割合が、所得によって1割・2割・3割に分かれます。

「75歳になれば1割」と思っている方が多いのですが、2022年10月から一定以上の所得がある人は2割になりました。制度が始まったときの厚生労働省の推計で、後期高齢者の約20%(約370万人)が対象とされました。しかも、2割になった人の負担増をやわらげていた配慮措置が2025年9月30日で終わり、いまは2割がそのまま2割です。この記事では、自分がどの割合になるのか、その分かれ目を整理します。

3つの割合と、判定の流れ

割合区分判定の基準
3割現役並み所得者同じ世帯の75歳以上の中に、課税所得145万円以上の人がいる
2割一定以上の所得がある人3割に該当せず、次の2つを両方満たす。①同じ世帯の75歳以上の中に課税所得28万円以上の人がいる。②同じ世帯の75歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が、1人なら200万円以上、2人以上なら合計320万円以上
1割一般所得者など上のどちらにも該当しない(住民税非課税世帯の方は1割)

判定は、毎年8月1日に、前年の所得(その年度の住民税の課税所得)をもとに行われます。いまの割合は、お手元の資格確認書または資格情報のお知らせで確認できます。マイナ保険証を使っている方はマイナポータルでも確認できます。

ここで大事なのは、判定に使うのは「同じ世帯の75歳以上の人」の所得だけということです。同居している75歳未満の子どもの収入は、この判定には入りません(65〜74歳で一定の障害があると認定され後期高齢者医療に入っている方は、75歳以上と同じ扱いです)。

用語の意味——「課税所得」と「年金収入」は別のもの

基準に出てくる2つの言葉は、指しているものが違います。

  • 課税所得:住民税の納税通知書に書いてある「課税標準」の額です。収入から公的年金等控除や給与所得控除を引き、さらに基礎控除・社会保険料控除などの所得控除を引いたあとの金額。年金収入だけの人は、この額が年金の額面よりずっと小さくなります。
  • 年金収入:公的年金等控除を引くの額面です。遺族年金・障害年金は含めません
  • その他の合計所得金額:給与や事業などの収入から、必要経費や給与所得控除を引いたあとの金額です。

つまり2割の基準は、「控除後の課税所得が28万円以上」と「控除前の年金収入などが200万円以上」という、別の物差しが2つとも基準以上になるかで決まります(28万円・200万円・320万円は「以上」で該当します)。

境目の考え方(ひとり暮らし・年金だけの場合)

年金収入が200万円未満なら、課税所得がいくらであっても条件②を満たさないので1割です。年金収入が200万円以上の方は、条件①の課税所得を見ます。たとえば年金収入210万円(65歳以上)なら、公的年金等控除110万円を引いて所得は100万円。ここから住民税の基礎控除43万円と、介護保険料・後期高齢者医療保険料の社会保険料控除(人によりますが年20万円前後)を引くと、課税所得はおおむね30万円台になり、28万円以上なので2割になる可能性が高い、という計算です。控除の中身は人によって違うので、正確なところは納税通知書の「課税標準」の欄で確かめてください。

夫婦2人とも75歳以上なら、条件②は2人の合計で320万円以上、条件①はどちらか1人でも課税所得28万円以上、で判定します。片方が2割の条件を満たすと、世帯の75歳以上は全員2割になります。

3割の人へ——「収入の額」で戻せる場合があります

課税所得145万円以上で3割と判定された方でも、収入の合計が一定額未満なら1割または2割に下がる仕組みがあります。目安は、75歳以上が世帯に1人なら収入383万円未満、2人以上なら合計520万円未満(1人でも、同じ世帯の70〜74歳の方との合計が520万円未満なら対象になる場合があります)。広域連合が公簿などで収入を確認できる場合は申請は不要で、確認できない場合に市区町村への「基準収入額適用申請」が必要になります(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則32条)。課税所得は不動産の売却などで一時的に上がることがあるので、「今年だけ3割になった」という方は、届いた通知に申請の案内がないか確かめてください。細かい要件は広域連合や市区町村の案内で示されています。

終わった「配慮措置」——2割の人はここが変わりました

2割負担が始まった2022年10月から2025年9月30日までは、2割になった方について、外来の1か月の負担増を最大3,000円までに抑える配慮措置がありました(1割だった場合と比べた増加分を3,000円までにし、超えた分は高額療養費として口座に払い戻す仕組み。入院は対象外)。

この措置は2025年9月30日で終了しました。2025年10月以降は、外来でも2割がそのまま自己負担になります。ただし、それでも青天井ではありません。次に書く高額療養費の上限は、そのまま残っています。

割合が変わっても、上限(高額療養費)は「区分」で決まる

窓口で払う割合と、1か月に払う上限は別の制度です。上限を決める高額療養費制度では、70歳以上の方は所得の区分ごとに上限が決まっていて、1割の人は「一般Ⅰ」、2割の人は「一般Ⅱ」と区分名は違いますが、上限額は同じです。令和8年8月からの一般Ⅰ・Ⅱの上限は、外来だけなら月22,000円(年間216,000円)、入院を含む世帯全体で月61,500円です(数字と区分は高額療養費 かんたん目安計算(70歳以上)で確かめられます)。

つまり、2割になると上限に達するまでの支払いが増える一方で、上限そのものは1割の人と同じです。医療費が多い月ほど、2割の影響は相対的に小さくなります。3割(現役並み所得者)の方は、上限も別枠でより高く設定されています。

マイナ保険証を窓口で使えば、ひとつの医療機関・薬局での保険診療の支払いは、原則として上限までに抑えられます。ただし、複数の医療機関の分や世帯の医療費を合算して上限を超える場合は、後日の支給になることがあります。詳しくは医療費の上限が令和8年8月から変わりましたをどうぞ。

線をまたぐのはどんなとき

  • 年金の繰下げで年金額が増えると、年金収入200万円の線や課税所得28万円の線を超えることがあります。繰下げの損得を考えるときは、この割合の変化も頭に入れておくとよいと思います(繰上げ・繰下げ 損益分岐)。
  • 働いて給与があると、その所得が「その他の合計所得金額」に足されます。
  • 配偶者が亡くなって世帯が1人になると、条件②の線が320万円から200万円に下がります。夫婦で1割だった家が、ひとりになって2割に変わることがあります(夫婦の年金が、ひとり分になるとき)。
  • 不動産の売却・退職金以外の一時所得などで課税所得が一時的に上がると、その翌年度の8月から割合が上がることがあります。3割になった場合は前述の申請を確認してください。

確かめ方

  1. 手元の資格確認書・資格情報のお知らせ、またはマイナポータルで、いまの割合を見る。
  2. 住民税の納税通知書で「課税標準」の額を見る。28万円と145万円のどちら側か。
  3. 年金の額面(遺族・障害年金を除く)と、その他の所得の合計を出す。200万円(2人なら320万円)のどちら側か。
  4. 毎年8月に割合が見直されるので、届いた書類またはマイナポータルで確認する。

割合が思っていたのと違うときは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当窓口に聞けば、判定の根拠を教えてもらえます。「医療費が戻る」といって口座情報を聞き出す還付金詐欺の電話も増えているので、役所から電話でATMに行くよう言われることはない、と覚えておいてください。

あわせて確かめる

1か月の医療費の上限は高額療養費 かんたん目安計算(70歳以上)、住民税が非課税かどうかの目安は住民税非課税ライン 判定で。医療と介護の備えをまとめて見直すなら医療・介護の備えチェックもどうぞ。

「うちの場合はどうなる?」という疑問があれば、質問・リクエスト箱から教えてください。記事の形でお答えしていきます。

出典

この記事は国と広域連合の公開資料をもとにした一般的な情報です。窓口負担割合の判定は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合が行い、控除の内容や世帯の状況で結果は変わります。3割から1割・2割に下がる申請の要件も自治体の案内をご確認ください。基準や金額は改定されることがあります。