医療と介護の自己負担を1年分足して、上限を超えたら戻る——高額医療・高額介護合算制度。75歳以上の一般の世帯は年56万円、住民税非課税なら31万円か19万円。期間は8月から翌年7月
親の入院が続き、同じ時期に介護サービスも使い始めた——。医療費にも介護費にも月ごとの上限がありますが、それぞれの上限の内側で払い続けると、1年の合計はかなりの額になります。
そういう世帯のために、医療と介護の自己負担を1年分足して、上限を超えた分を戻す制度があります。高額医療・高額介護合算制度(戻るお金は「高額介護合算療養費」など)です。月の上限(高額療養費・高額介護サービス費)とは別に、もう一段の上限がある、と考えると分かりやすいと思います。
1年の区切りは8月1日から翌年7月31日です。2025年8月から2026年7月までの分は、ちょうどこれから計算される時期にあたります。
しくみ——3つの条件
- 期間:毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間(7月31日が「基準日」)
- 足せる範囲:同じ医療保険に入っている世帯の人の、医療保険と介護保険の自己負担。国民健康保険と後期高齢者医療は、住民票の同じ世帯が基本です(会社の健康保険は、本人と扶養家族)。
- 戻る額:1年の合計が、年齢と所得で決まる年間の上限額を超えた分。超えた額が500円を超えるときに支給されます。
医療と介護の両方に自己負担があることが前提です。東京都の後期高齢者医療広域連合は、医療か介護のどちらかの自己負担が0円なら対象にならないと案内しています。
年間の上限額
75歳以上(後期高齢者医療+介護保険)と、70〜74歳(国民健康保険や会社の健康保険+介護保険)は、同じ額です。
| 所得の区分 | 年間の上限額 |
|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 |
| 一般(75歳以上の一般Ⅰ・一般Ⅱを含む) | 56万円 |
| 住民税非課税の世帯(区分Ⅱ・低所得Ⅱ) | 31万円 |
| 住民税非課税で所得が一定以下(区分Ⅰ・低所得Ⅰ) | 19万円(介護サービスを使う人が世帯に複数いる場合は、介護分の計算に31万円を使う特例あり) |
表の所得区分の書き方は、国民健康保険・後期高齢者医療の場合の目安です。会社の健康保険(協会けんぽなど)は、上限額は同じでも、現役並み所得は標準報酬月額と3割負担かどうか、低所得は被保険者本人が住民税非課税かどうか、などで判定します。区分は加入先でご確認ください。
区分Ⅰで介護サービスを使う人が世帯に複数いる場合は、医療保険の側が19万円を基準に医療分の支給額を計算し、介護保険の側が31万円を基準に介護分の支給額を計算し直します。合算の上限をそのまま31万円に置き換えるわけではありません。詳しい計算は加入先で確かめてください。
70歳未満の人は、212万円・141万円・67万円・60万円・34万円(住民税非課税)の5段階です。70〜74歳と70歳未満が同じ世帯にいるときは、先に70〜74歳の分を計算し、残りと70歳未満の分を合わせて計算します。
2026年8月から、医療費の月の上限(高額療養費)が変わり、医療だけの「年間上限」も新しくできました(医療費の上限が令和8年8月から変わりました)。一方、この医療と介護を足す合算の上限額は、2026年8月以降に更新された厚生労働省の介護サービス情報公表システムや市区町村のページでも、上の表の額のまま載っています。医療だけの年間上限とは別の制度なので、混同しないようにしてください。
足せるもの・足せないもの
| 足せる | 足せない |
|---|---|
| 医療保険の自己負担(1〜3割の窓口負担) 介護保険サービスの自己負担(1〜3割) | 入院中の食事代、施設の食費・居住費(滞在費) 差額ベッド代など保険がきかないもの 住宅改修費・福祉用具購入費 |
- 足すのは、高額療養費と高額介護サービス費で戻った分を差し引いたあとの額です。月の上限で戻った分を二重に数えることはありません。
- 70歳未満の人の医療費は、医療機関ごと・医科と歯科・入院と通院に分けて、1か月2万1千円以上のものだけを足します(70歳以上は金額にかかわらず足せます)。
施設の費用の大きな部分を占める食費・居住費が入らない点は、知っておいてください。施設の月額の中身は施設の「月額◯万円」の中身に書きました。
例——どのくらい戻るか
例1(横浜市の説明にある例)
夫婦2人の世帯で、2人とも72歳、住民税非課税(低所得Ⅱ)。1年間の自己負担が医療保険で20万円、介護保険で15万円、合計35万円。上限額31万円を超えた4万円が戻ります。
例2(仕組みを示すための例)
夫婦とも75歳以上で同じ世帯、一般の区分。夫の入院・通院の自己負担が1年で40万円、妻の介護サービスの自己負担が30万円(どちらも月の上限で戻った分を差し引いたあと)。合計70万円から上限56万円を引いた14万円が戻ります。
戻る14万円は、医療保険と介護保険が自己負担の比率で分けて出します。この例なら医療40万円:介護30万円なので、後期高齢者医療からおよそ8万円、介護保険からおよそ6万円です。東京都の広域連合も、介護保険の分は介護保険から別に支給されると案内しています。
足せない組み合わせ——「同じ医療保険」が条件
いちばん気をつけたいのは、同じ世帯でも、入っている医療保険が違うと足せないことです。
- 夫が76歳(後期高齢者医療)、妻が72歳(国民健康保険)——同じ家に住んでいても、夫婦の分は足せません。それぞれの医療保険ごとに計算します。
- 子どもが会社の健康保険に入っていて、親は後期高齢者医療——親子の分は足せません。
世帯の分け方で変わる医療・介護のお金は、世帯分離で介護費用は下がるかと事実婚と医療・介護のお金にまとめています。
申請のしかた
- お知らせを待つ:対象になりそうな世帯には、医療保険の側からお知らせが届くことが多いです。東京都の後期高齢者医療では、支給対象の人に毎年3月ごろお知らせを送っています。
- 申請先は、基準日(7月31日)に入っている医療保険です。後期高齢者医療なら市区町村の後期高齢者医療の窓口、国民健康保険なら市区町村の国保の窓口、会社の健康保険ならその健康保険です。
- 自己負担額証明書:医療保険と介護保険の窓口が別のときなどは、市区町村の介護保険の窓口で「自己負担額証明書」をもらい、医療保険に出します。自治体と保険の組み合わせによっては、情報連携で証明書を省けることもあります。
お知らせが届かないことがある
次のような場合は、お知らせが届かないことがあります。心当たりがあれば、自分から窓口に聞いてください。
- 期間の途中で75歳になって後期高齢者医療に移った、会社の健康保険から国民健康保険に移ったなど、医療保険が変わったとき。前に入っていた医療保険の自己負担額証明書が要ります。
- 都道府県をまたいで引っ越したとき。
時効は原則2年
申請できるのは、原則として基準日(7月31日)の翌日から2年です(広島市・川崎市など)。お知らせを受け取ってから2年と案内している広域連合・区もあり、数え方の説明は加入先で違います。昔の分も2年以内なら申請できることがあるので、心当たりがあれば早めに確かめてください。
チェックリスト
- 8月〜翌年7月の1年で、同じ医療保険の世帯に医療と介護の両方の自己負担がある
- 月の上限(高額療養費・高額介護サービス費)で戻った分を差し引いても、合計が年56万円(住民税非課税の区分Ⅱは31万円、区分Ⅰは原則19万円)に近い
- 期間中に75歳になった、保険が変わった、引っ越した——なら、お知らせを待たずに窓口へ
- 医療費と介護サービスの領収書は、8月から翌年7月までの1年分をまとめて取っておく
医療と介護のお金を、順番に
医療費の月の上限は医療費の上限が令和8年8月から変わりましたと高額療養費 かんたん目安計算、介護の割合は介護保険の自己負担は1割・2割・3割のどれか、介護にかかるお金の全体は介護にいくらかかるか、税金で戻る道は医療費控除の対象になるものへ。住民税がかかるかどうかは住民税非課税ライン 判定で確かめられます。
「うちは合算でこう戻った」という話は、質問・リクエスト箱から教えてください。
このテーマをまとめて読む:老後資金のまとめ
出典
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算制度について」(1年間〈毎年8月1日〜翌年7月31日〉の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額になる場合の負担軽減、高額療養費の算定対象となる世帯単位、医療保険者・介護保険者が自己負担額の比率に応じて負担、介護保険者で自己負担額証明書→医療保険者へ申請) (2026年10月1日確認)
- 厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度」(70歳未満 212/141/67/60/34万円、70歳以上 212/141/67/56/31/19万円、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円、70〜74歳を先に計算、支給は自己負担額の比率で按分) (2026年10月1日確認)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(高額医療・高額介護合算制度の限度額:後期高齢者医療+介護 212/141/67/56/31万円、区分Ⅰ 本人のみ19万円・介護利用者が複数31万円。高額介護サービス費 44,400/93,000/140,100/24,600/15,000円) (2026年10月1日確認)
- 厚生労働省 通知「国民健康保険における高額介護合算療養費の支給について」(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・差額ベッド代等は算定対象外、70歳未満は2万1千円未満のものを除く、支給基準額500円、時効は基準日の翌日から2年) (2026年10月1日確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額介護合算療養費」(現役並みは標準報酬月額と高齢受給者証の負担割合3割、低所得Ⅱは被保険者が市区町村民税の非課税者等、同一の医療保険の世帯、高額療養費・高額介護サービス費を除く、70歳未満は医療機関別・医科歯科別・入院通院別に21,000円以上、超えた額が501円以上の場合) (2026年10月1日確認)
- 東京都後期高齢者医療広域連合「高額介護合算療養費」(限度額 212/141/67/56/56/31/19万円、どちらかが0円なら対象外、毎年3月ごろお知らせ、新たに加入した方・都外から転入した方などはお知らせを送れない場合あり、計算基準日〈7月31日〉に加入する市区町村の窓口へ、介護保険分は介護保険から別途支給) (2026年10月1日確認)
- 厚生労働省 通知「高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について」(平成21年1月16日 老介発第0116001号。低所得Ⅰで介護サービス利用者が複数の場合は介護保険者で再計算:医療保険と介護保険の自己負担の合算額から31万円を控除し、医療合算按分率・被保険者医療合算按分率を乗じた額を支給) (2026年10月1日確認)
- 横浜市「高額医療・高額介護合算制度」(基準日〈7月31日〉時点の医療保険に申請、保険者が変わった場合は以前の保険者の自己負担額証明書、食費・居住費・差額ベッド代・住宅改修費・福祉用具購入費は含まない、例:72歳夫婦・低所得Ⅱ・医療20万円+介護15万円=35万円→31万円を超えた4万円を支給。2026年9月17日更新)※自治体の例 (2026年10月1日確認)
- 広島市「高額医療・高額介護合算制度」(時効は基準日〈7月31日〉の翌日から起算して2年間)※自治体の例 (2026年10月1日確認)
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(令和8年8月から月の上限額の見直しと年間上限〈8月から翌年7月〉の新設) (2026年10月1日確認)