介護保険の住宅改修は20万円まで——手すり・段差・床・扉・便器の5種類に、費用の7〜9割が出ます。ただし「工事の前に申請」が原則で、先に工事をすると出ないことがあります
「玄関の段差で親がつまずいた」「トイレで立ち上がるのがつらそう」——そんなとき、手すり1本・段差ひとつの工事に、介護保険から費用の7〜9割が出ます。要支援・要介護の認定を受けていれば使える制度ですが、知られていないのが「工事の前に申請する」という順番です。先にリフォーム業者に頼んでしまうと、原則として支給されません。
いくら出るのか——20万円の工事まで、7〜9割
| 介護保険の負担割合 | 20万円の工事なら支給額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 1割 | 18万円 | 2万円 |
| 2割 | 16万円 | 4万円 |
| 3割 | 14万円 | 6万円 |
上限は「20万円の工事まで」で、要支援・要介護の区分にかかわらず同じ額です。20万円を超えた分は全額自己負担になります。20万円は1回で使い切る必要はなく、何回かに分けて使えます(たとえば今年は手すりに8万円、来年は段差に12万円)。
20万円がもう一度使えるとき
原則はひとり生涯20万円までですが、次の2つの場合は、もう一度20万円までの枠ができます。
- 「介護の必要の程度」が3段階以上重くなったとき——最初に住宅改修を使った工事の着工日の区分から数えます。段階は「要支援1」→「要支援2・要介護1(同じ段階)」→「要介護2」→「要介護3」→「要介護4」→「要介護5」の6段階なので、たとえば要支援1→要介護3、要支援2→要介護4、要介護1→要介護4が当たります(要支援1→要介護2は2段階なので当たりません)。この扱いは1人1回だけで、段階が上がっても、その時点で住宅改修をしなければ使われません
- 転居したとき——引っ越し先の住宅で、あらためて20万円まで
自分がどこまで使ったかは、市区町村の介護保険の窓口で確かめられます。
対象になる工事は5種類(+付帯工事)
| 種類 | たとえば |
|---|---|
| ① 手すりの取付け | 廊下・トイレ・浴室・玄関・階段に、転倒防止や移動のための手すり |
| ② 段差の解消 | 敷居を低くする、スロープを付ける、浴室の床をかさ上げする |
| ③ 床や通路の材料の変更(滑り防止・移動の円滑化) | 畳から板の床へ、浴室の床を滑りにくい材料へ |
| ④ 引き戸などへの扉の取替え | 開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンへ、ドアノブの交換 |
| ⑤ 洋式便器などへの便器の取替え | 和式トイレを洋式へ |
| ⑥ 上の①〜⑤に付帯して必要な工事 | 手すりを付けるための壁の下地補強、扉の交換に伴う壁や柱の改修、便器の交換に伴う給排水の工事など |
工事を伴わない「置くだけ」の手すりやスロープ、入浴用のいす、腰掛け便座などは住宅改修ではなく、福祉用具(貸与・購入)の扱いです。どちらに当たるかはケアマネジャーが判断してくれます。
手続きの順番——ここを間違えると出ない
- ケアマネジャーに相談する——ケアプランを頼んでいる人は担当のケアマネジャーに、要支援の人は地域包括支援センターに。「住宅改修が必要な理由書」を作ってもらう必要があります
- 業者に見積もりを取る——改修内容・材料費・施工費の内訳が分かる見積書。国は、ケアマネジャー等が複数の業者から見積もりを取るよう説明することを求めています
- 工事前の写真を撮る——改修する場所ごとに、撮影日が分かるカラー写真
- 市区町村に事前申請する——申請書・理由書・見積書・写真。家が本人の持ち家でなければ所有者の承諾書(賃貸なら家主)も
- 市区町村の確認を待ってから着工する
- 工事が終わったら申請する——領収書、工事後の写真など
- 支給
厚生労働省の資料でも、申請書を「工事の前に」提出し、完成後に領収書などを出して支給を受ける流れになっています。やむを得ない事情があれば工事のあとの申請も認められる場合がありますが、例外です。業者に「介護保険が使えますよ」と言われて、その場で契約・着工しないこと。
支払い方は2通り
- 償還払い——いったん工事費の全額を業者に払い、あとで7〜9割が戻ってくる
- 受領委任払い——自己負担分(1〜3割)だけを業者に払い、残りは市区町村から業者へ直接支払われる。一時的な立て替えが要らないので楽ですが、市区町村に登録した業者に限るなどの条件があり、実施していない自治体もあります
つまずきやすい4つの点
- 入院中・施設に入っている間は支給されない——住んでいない家の改修は必要と認められないためです。ただし、退院後の住まいを前もって整える必要がある場合は、事前に市区町村の承認を得て工事をし、退院してから支給を申請する方法があります
- 要支援・要介護の認定が前提——認定を申請中でも、工事の前に市区町村へ相談・事前申請をすれば着工できる場合があります。ただし費用の支給申請は認定の結果が出てからで、結果が「非該当」なら全額自己負担になります。認定がまだなら、先に要介護認定の申請を
- 「見積もりが高すぎないか」——国は、住宅改修の内容や価格を保険者が確認しやすいよう、見積書の様式を示し、複数見積もりを勧めています。1社だけで決めず比べてください。訪問してきた業者との契約はクーリング・オフの対象になることがあります(庭の手入れの記事で業者トラブルの見分け方を書きました)
- 自治体独自の助成——介護保険の20万円とは別に、高齢者の住宅改造・設備改修の助成を持っている市区町村もあります(東京都は区市町村ごとの事業の一覧を公表しています)。浴槽の取替えなど介護保険の対象外の工事や、要介護認定を受けていない人の予防的な改修に使えることがありますが、介護保険が優先・同時申請に限るなど条件は自治体でばらばらです。窓口で聞いてみてください
どこから直すか——事故の多い場所から
冬の浴室は、高齢者の事故がとくに多い場所です。浴室の手すり、滑りにくい床、浴槽のまたぎの段差は、住宅改修の対象になります。入浴の事故を減らす工夫は冬の入浴事故を防ぐにまとめました。家具の転倒防止や耐震の補助は家具の固定と感震ブレーカーと旧耐震の家の耐震診断と改修補助へ。
今日できること
- 家の中でつまずいた・ふらついた場所を書き出す(玄関、廊下、トイレ、浴室、階段)
- 要介護認定を受けているか確かめる。受けていなければ、まず認定の申請から
- ケアマネジャー(要支援なら地域包括支援センター)に「住宅改修を使いたい」と伝える
- 業者と契約する前に、市区町村への事前申請が済んでいるかを必ず確認する
- 市区町村のホームページで「受領委任払い」と「住宅改造費助成」があるかを見る
家で暮らし続けるために、順番に
要介護認定の申請は要介護認定の申請から結果まで、在宅で使えるサービス全体は施設に入る前に、まだできることへ。冬の浴室の備えは冬の入浴事故を防ぐ、要介護の親がいるなら税の控除も障害者控除対象者認定書で確かめられます。
「うちはこう直した」という話は、質問・リクエスト箱から教えてください。
このテーマをまとめて読む:老人ホームのまとめ
出典
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和2年3月16日)「各介護サービスについて」12.住宅改修(概要:理由書等を添えて申請し完成後に領収書等を提出、9割相当額を償還払いで支給、支給限度基準額20万円・原則9割〈18万円〉が上限、やむを得ない事情がある場合は完成後の申請も可。種類:手すりの取付け・段差の解消・床または通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・付帯工事。ひとり生涯20万円までだが要介護状態区分が3段階上昇時と転居時は再設定。見直し:見積書の様式を国が示す、複数見積もりの説明を義務化) (2026年9月25日確認)
- 介護保険法施行規則(e-Gov法令検索)(居宅介護住宅改修費の対象となる住宅改修の種類ほか) (2026年9月25日確認)
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修の取扱い」(老企第42号ほか。「介護の必要の程度」の6段階〈第二段階=要支援2または要介護1〉、最初に支給を受けた住宅改修の着工時点から3段階以上上がった場合に再度20万円まで・この取扱いは1回に限る、要支援1→要介護2は2段階で対象外、転居時の取扱い) (2026年9月25日確認)
- 鎌倉市「本人が要介護・要支援認定申請中や入院中の場合でも住宅改修はできますか?」(着工前の事前申請が必要、支給申請は認定結果が出た後または退院後、非該当なら全額自己負担)※自治体の例 (2026年9月25日確認)
- 東京都福祉局「住宅改善事業(バリアフリー化等)区市町村別事業概要一覧」(介護保険とは別の、区市町村独自の住宅改修・設備改修の助成の例)※自治体の例 (2026年9月25日確認)
- 世田谷区「居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請」(20万円の工事で1割負担18万円・2割16万円・3割14万円、事前申請の必要書類〈申請書・理由書・見積書・工事前の写真・所有者の承諾書〉、ケアマネジャー等が理由書を作成、入院中は支給されないが退院後に向けた事前承認の方法、償還払いと受領委任払い)※自治体の例 (2026年9月25日確認)