マイナ保険証と資格確認書——期限切れの紙の保険証は2026年7月末で使えなくなりました。受診に使えるのは2つ。75歳以上の資格確認書は、2026年8月から住む都道府県で扱いが違います
「病院に行くとき、何を出せばいいのか分からなくなった」——紙の健康保険証がなくなってから、そういう声をよく聞きます。この2年ほどで扱いが何度か変わったので、混乱するのも無理はありません。
この記事は、2026年10月時点で病院の窓口に出せるものと、75歳以上の人の資格確認書の扱い、マイナ保険証がうまく使えないときの助けのまとめです。
先に結論——いま受診に使えるのは2つ
| 手元にあるもの | 病院の窓口で使えるか |
|---|---|
| マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード) | 使える |
| 資格確認書 | 使える |
| 資格情報のお知らせ(A4の紙など) | 単体では使えない。マイナ保険証とセットで出すもの |
| 紙の健康保険証(期限切れ) | 使えない(期限切れでも受診できた暫定の対応は2026年7月31日で終了) |
これまでの流れを並べると、次のとおりです。
- 2024年12月2日:紙の健康保険証の新しい発行が終わりました。
- 2025年12月1日:すべての紙の健康保険証の有効期限が切れました。
- 2026年7月31日:期限切れに気づかずに紙の保険証を持ってきた人も受診できるようにしていた暫定の対応が、終わりました(もとは2026年3月末までの予定を延長していたもの)。
資格確認書——マイナ保険証を持っていない人に届く
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人が保険診療を受けるための書類です。厚生労働省は、当分の間、マイナ保険証を持っていない人のすべてに、申請しなくても無料で交付するとしています。
- 申請なしで届く人:マイナンバーカードを持っていない人、カードはあるが保険証の利用登録をしていない人、利用登録を解除した人、カードの電子証明書の期限が切れた人など
- 申請して受け取れる人:マイナ保険証を持っていても、高齢や障害などでカードでの受診が難しく、配慮が必要な人(更新のときの申請は不要)。カードをなくした人、更新中の人も
- 有効期限:5年以内で、加入している医療保険(保険者)が決めます
- 代理の申請:家族などの法定代理人のほか、介助者などによる代理申請もできます
75歳以上の人——2026年8月から、都道府県で扱いが違う
後期高齢者医療の人には、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず全員に資格確認書を送る扱いが続いていました。これは2026年7月末までの暫定措置で、8月からの扱いは、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合からの案内を見るよう、厚生労働省は案内しています。2026年8月の一斉更新の扱いは、たとえば次のように分かれました。
| 地域 | 資格確認書が届く人 | それ以外の人 |
|---|---|---|
| 東京都 | 85歳以上の全員と、84歳以下でマイナ保険証を普段から使っていない人 | 84歳以下でマイナ保険証を普段から使っている人には「資格情報のお知らせ」 |
| 神奈川県 | 東京都と同じく、年齢とマイナ保険証の利用状況で分ける考え方 | |
| 大阪府 | 全員に資格確認書を送る暫定の運用を2027年7月31日まで延長 | |
東京都の「普段から使っている」は、過去1年間に6回以上マイナ保険証で受診し、かつおおむね直近3か月以内に1回以上使っている人です。東京都の新しい資格確認書は水色のカード型で、有効期限は2027年7月31日まで。なお、この一斉更新のあとに85歳になった人には、新しい資格確認書はすぐには送られません。
親が75歳以上なら、8月以降に届いたのが「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」かを一度確かめてください。お知らせだけが届いた人は、受診にはマイナ保険証が必要です。資格確認書がほしい場合は、「マイナ保険証での受診が困難である方」として申請できます(東京都の場合。申請先はお住まいの区市町村の担当窓口)。
マイナ保険証の使い方
- 病院の受付にあるカードリーダーにマイナンバーカードを置きます。
- 顔認証か、4桁の暗証番号で本人確認をします(窓口の職員が目で見て確認することもできます)。
- 過去の薬や健診の情報を、医師に見せることに同意するかどうかを選びます。
暗証番号がロックされてしまっても、顔認証や職員の目視で、保険証としては使えます。また、2025年9月19日からは、利用環境が整った医療機関・薬局で、事前に設定したスマートフォンもマイナ保険証として使えるようになっています(カードの代わりの使い方の一つです)。
マイナ保険証を使うと、限度額適用認定証を申請しなくても、窓口の支払いが医療費の月の上限までになります(同じ月・同じ医療機関の支払いに限ります)。入院のときに特に助かる仕組みで、詳しくは入院したときのお金に書きました。同意すれば過去の薬や健診の情報が共有され、救急隊が使うこともあります。医療費控除の確定申告も楽になります。
うまく使えないときの助け
- カードリーダーが動かないとき:マイナンバーカードと一緒に、紙の「資格情報のお知らせ」か、マイナポータルの資格情報の画面(またはそのPDF)を見せます。スマートフォンの画面に写したお知らせは使えません。どちらも見せられないときは、再診なら医療機関が持っている情報と口頭の確認で、初診なら「被保険者資格申立書」に記入することで、いつもの自己負担で受診できます。
- 自分で操作するのが難しいとき:本人の求めに応じて、家族や介助者、窓口の職員がカードをカードリーダーに置くことができます。暗証番号を代理の人が入力して受け付けることもできます。
- 暗証番号を覚えられないとき:暗証番号を設定しない顔認証マイナンバーカードがあります。本人確認を顔認証と目視に限るカードで、マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書の交付など、暗証番号が要る使い方はできなくなります。
- 施設に入っている人:入所の契約などにもとづいて、施設がカードを預かって管理することもできます。ただし、暗証番号を法定代理人以外の人に知らせることは「適当ではありません」と厚生労働省は案内しています。体の状態が変わってカードリーダーをうまく使えなくなったら、資格確認書を使うよう勧めています。
- マイナ保険証をやめたいとき:加入している医療保険に申請すると、保険証としての利用登録を解除でき、資格確認書が届きます。あとでもう一度登録することもできます。
カードの「電子証明書」の期限に注意
マイナンバーカードそのものの有効期限は10年ですが、中に入っている電子証明書の有効期限は5年(発行から5回目の誕生日まで)です。電子証明書の期限が切れても、期限が切れた月の末日から3か月間は保険証として使える措置がありますが、その間は資格の確認だけで、薬や診療の情報は共有されません。期限が近づいたら、市区町村の窓口で早めに更新しておくと安心です。
どのくらいの人が使っているか
厚生労働省によると、2026年7月のマイナ保険証の利用率は70.43%で、医療機関を受診した人の約7割がマイナ保険証を使っています(マイナ保険証の利用人数をレセプト件数で割った数字)。
チェックリスト
- 財布に入っている紙の保険証は、もう使えない。マイナ保険証か資格確認書を持ち歩く
- 75歳以上の家族には、8月以降に何が届いたか(資格確認書か、資格情報のお知らせか)を確かめる
- マイナ保険証を使う人は、紙の「資格情報のお知らせ」を一緒に保管しておく(カードリーダーが動かないときに使う)
- カードの電子証明書の期限(5回目の誕生日)を確かめる
- カードを使うのが難しくなったら、資格確認書の申請や、顔認証マイナンバーカードを考える
医療のお金と手続きを、順番に
マイナ保険証で窓口負担が上限までになる話は入院したときのお金、医療費の月の上限は医療費の上限が令和8年8月から変わりました、75歳からの窓口負担の割合は75歳からの医療費は1割・2割・3割のどれかへ。家族が亡くなったときの資格確認書の返却は亡くなったあとの手続きにまとめました。
「うちの親にはこれが届いた」という話は、質問・リクエスト箱から教えてください。
出典
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」(従来の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されない、有効期限は2025年12月1日で終了、有効期限切れの保険証を持参した場合の対応も2026年7月31日で終了、2026年7月のマイナ保険証利用率70.43%〈マイナ保険証利用人数/レセプト件数〉、2025年9月19日より利用環境が整った医療機関・薬局でスマートフォンをマイナ保険証として利用可能) (2026年10月3日確認)
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」(マイナ保険証を保有していない方全てに無償で申請によらず交付、後期高齢者医療の方への交付は令和8年7月末までの暫定措置、配慮が必要な方は申請で交付・更新時の申請不要、有効期限は5年以内で保険者が設定、介助者等による代理申請も可、2026年8月以降の後期高齢者は広域連合の情報を確認) (2026年10月3日確認)
- 厚生労働省「資格確認方法について」(資格情報のお知らせは単体では受診できずマイナンバーカードとセットで提示、スマートフォン画面は不可、電子証明書の有効期限は5年) (2026年10月3日確認)
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」(Q33 資格確認できない場合は再診は口頭確認・初診は被保険者資格申立書、顔認証または4桁の暗証番号・窓口職員の目視、暗証番号がロックされても健康保険証として利用可、限度額適用認定証なしで窓口負担が限度額まで〈同一月・同一医療機関の支払に限る〉、利用登録の解除と再登録、電子証明書の有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は利用可・その間は資格情報のみ) (2026年10月3日確認)
- 厚生労働省 リーフレット「マイナ保険証のメリット」ほか(令和8年6月時点。家族・介助者・職員がカードをカードリーダーに置く、暗証番号を代理人が入力するなどで受付可) (2026年10月3日確認)
- 厚生労働省「高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)」(2025年2月時点。入所契約等に基づき施設でカードを管理可能、暗証番号を法定代理人以外に知らせることは適当ではない、カードリーダーを使えなくなった場合は資格確認書を使用) (2026年10月3日確認)
- マイナンバーカード総合サイト「顔認証マイナンバーカードとは」(本人確認を顔認証または目視に限定し暗証番号の設定を不要としたカード、マイナポータル・コンビニ交付など暗証番号が必要なサービスは使えない) (2026年10月3日確認)
- 東京都後期高齢者医療広域連合「資格確認書」(令和8年8月1日以降は85歳以上の全ての被保険者または84歳以下でマイナ保険証を普段から利用していない方に交付、普段から利用=過去1年間で6回以上かつおおむね直近3か月以内に1回以上、有効期限は令和9年7月31日まで、一斉更新以降に85歳になった場合は新たな交付なし。令和8年7月23日更新) (2026年10月3日確認)
- 東京都後期高齢者医療広域連合「資格情報のお知らせ」(84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している方に送付) (2026年10月3日確認)
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合「資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について(令和8年8月)」 (2026年10月3日確認)
- 大阪市「後期高齢者医療 マイナ保険証を基本とする仕組み」(大阪府内では暫定運用が令和9年7月31日までに延長、令和8年7月中に被保険者全員に送付)※自治体の例 (2026年10月3日確認)