誠一の老後メモ

知らないと損をすることを、ひとつずつ。

葬儀のお金と、あとから受け取れるお金——国保・後期高齢者医療の「葬祭費」(5万〜7万円の例)、会社の健康保険の「埋葬料」(5万円)。申請は2年以内。葬儀費用は相続税の計算で差し引ける

家族が亡くなると、悲しむ間もなく葬儀の手配と支払いが始まります。そのあと、健康保険から受け取れるお金があることは、案外知られていません。申請しないと受け取れず、期限もあります。

この記事は、葬儀のあとに受け取れるお金と、葬儀費用の税金の扱い、料金トラブルを避けるための確認点を、自治体・協会けんぽ・国税庁・国民生活センターの案内にそってまとめたものです。

どの保険に入っていたかで、名前と窓口が変わります

亡くなった人が入っていた健康保険で分かれます
葬儀のあとに受け取れるお金(申請が必要)
国民健康保険(74歳以下)葬祭費(市区町村)
後期高齢者医療(75歳以上など)葬祭費(広域連合。窓口は市区町村)
会社の健康保険(本人・扶養されていた家族)埋葬料 5万円など

葬祭費の金額は自治体などによって違います。どれも申請の期限があり、2年で時効になります(数え始めるのは、葬祭費は葬儀を行った日の翌日、埋葬料は亡くなった日の翌日など)。健康保険組合や共済組合では、独自の上乗せがある場合があります。

国保・後期高齢者医療の「葬祭費」

国民健康保険や後期高齢者医療制度に入っていた人が亡くなったとき、葬儀を行った人(喪主など)に支給されます。金額は、法律にもとづいて市区町村や広域連合が条例などで決めています。

地域国民健康保険後期高齢者医療
東京都世田谷区7万円7万円(広域連合5万円+区2万円)
横浜市(神奈川県)5万円5万円(神奈川県後期高齢者医療広域連合)
大阪市5万円5万円

東京23区の国民健康保険は、各区のページで7万円とされています(練馬区・大田区・江東区など)。葬儀に実際いくらかかったかに関係なく、決まった額です。

  • 申請に必要なもの(例):葬儀を行ったことが分かる書類(葬儀会社の領収書の写しや、会葬礼状など)、申請する人の口座が分かるもの、亡くなった人の資格確認書など。何が要るかは自治体によって違うので、窓口で確かめてください。
  • 火葬だけ(直葬)の場合:「火葬のみの場合も含む」と明記している市もあります(岡山市・相模原市・春日井市など)。藤沢市のように、以前は対象外で、2022年4月から対象にした例もあります。扱いは自治体の案内で確かめてください。
  • 期限:葬儀を行った日の翌日から2年で時効になり、申請できなくなります。

会社の健康保険の「埋葬料」

会社の健康保険(協会けんぽなど)に入っていた人が亡くなったときは、次のとおりです(協会けんぽの案内)。

  • 埋葬料 5万円:亡くなった人に生計を維持されていた人(生活費の一部でも支えられていた人であればよく、親族でなくてもかまいません)が、埋葬を行う場合に申請します。
  • 埋葬費(上限5万円):生計を維持されていた人がいないときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬にかかった費用(霊柩車代・火葬料・僧侶への謝礼など)の範囲で支給されます。
  • 家族埋葬料 5万円:扶養されていた家族が亡くなったときは、被保険者本人に支給されます。
  • 退職後に亡くなった場合:資格を失ってから3か月以内に亡くなったときなども、対象になります。
  • 期限:2年で時効です(埋葬料・家族埋葬料は亡くなった日の翌日から、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から数えます)。

まず前の健康保険に確かめる:退職後3か月以内に亡くなった人のように、前の会社の健康保険の埋葬料などの対象になるときは、国民健康保険からは葬祭費を支給しない、としている自治体があります(世田谷区・大阪市など)。両方を受け取ることはできないので、まず前の健康保険(協会けんぽなど)に、埋葬料の対象になるかを確かめてください。

葬祭費や埋葬料には、税金がかかりません(国民健康保険法・健康保険法など)。

国民年金の「死亡一時金」も確かめる

国民年金の保険料を、自分で納める立場(第1号被保険者)で36月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったときは、生計を同じくしていた遺族に死亡一時金(納めた月数に応じて12万〜32万円)が出ることがあります。遺族基礎年金を受けられる場合は出ず、寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選びます。時効は、亡くなった日の翌日から2年です。年金を受け取っていた人が亡くなったときの「未支給年金」(時効5年)とあわせて、年金事務所で確かめてください(家族が亡くなったあとの手続き)。

葬儀費用は、相続税の計算で差し引けます

相続税がかかる場合、葬儀にかかった費用は、遺産の額から差し引けます(相続人など一定の人が負担したもの)。国税庁が示している範囲は、次のとおりです。

差し引けるもの差し引けないもの
・火葬や埋葬、納骨の費用
・遺体や遺骨の回送の費用
・お通夜など、葬式の前後にかかった、葬式に欠かせない費用
・お寺などへの読経料などのお礼
・遺体の捜索や運搬の費用
・香典返しの費用
・墓石や墓地を買う費用、墓地を借りる費用
・初七日など、法事のための費用

お布施など領収書が出ないものも含めて、いつ・誰に・いくら払ったかを記録しておくと、あとで困りません。相続税がかかるかどうかの目安は、相続税の基礎控除 計算で確かめられます。

葬儀にいくらかかるか——公的な数字の目安

  • 経済産業省の統計:調査の対象になった葬儀業者の、2024年の売上高(6,108億9,900万円)を取扱件数(502,921件)で割ると、1件あたり約121万円です。調査対象の事業者の数字で、全国の平均価格そのものではありません(この統計の調査は2024年12月分で終了しています)。
  • 国民生活センター:葬儀サービスの相談のうち、契約額の平均は2025年度に約109万円でした。相談があった契約の平均で、相場を示すものではありません。

葬儀の形(家族葬・一日葬・火葬のみなど)や地域、参列する人数によって、費用は大きく変わります。

料金トラブルを避けるために

国民生活センターには、葬儀サービスの相談が2025年度に917件寄せられ、その52.6%が料金に関するものでした。「家族葬50万円」という表示を見て頼んだのに、見積書に明細がなく、追加の費用も重なって総額200万円を超えた、という例も紹介されています。

2026年9月には、消費者庁が、テレビCMで「家族葬10.45万円〜」と表示していたのに、実際にはわずかな場合を除いて30万8,000円以上かかっていた葬儀業者に、景品表示法にもとづく措置命令を出しています。

国民生活センターの助言は、次のとおりです。

  • 葬儀社との打ち合わせは、親族や第三者など複数で行う
  • 見積書は必ず受け取り、明細をよく確認する
  • プランに含まれていない項目は別料金なのか、追加サービスの内容や料金も含めて確認する
  • 広告に表示された料金でサービスを受けられるとは限らない

元気なうちに、葬儀の形や呼びたい人、費用の考え方を家族と話しておくと、急いで決めなければならない場面で慌てずに済みます。困ったときは、消費者ホットライン188に相談できます。

チェックリスト

  • 亡くなった人が入っていた健康保険(国保・後期高齢者医療・会社の健康保険)を確かめた
  • 葬祭費(葬儀を行った日の翌日から2年)か、埋葬料(亡くなった日の翌日から2年)を、期限内に申請した
  • 葬儀会社の領収書・会葬礼状を残した。お布施などは記録をつけた
  • 国民年金の死亡一時金・未支給年金の対象か、年金事務所で確かめた
  • 葬儀社の見積書は明細つきで受け取り、複数で打ち合わせた
  • 相続税がかかりそうなら、葬儀費用を差し引けるものと、差し引けないものに分けて整理した

亡くなったあとの手続きを、順番に

期限の順に並べた全体像は家族が亡くなったあとの手続き、税金は亡くなった親の確定申告(準確定申告)、お墓は墓じまい(改葬)の手続き、スマホやネットの契約はデジタル遺品へ。

「うちの自治体ではこうだった」という話は、質問・リクエスト箱から教えてください。

出典

この記事は、自治体・協会けんぽ・日本年金機構・国税庁・経済産業省・国民生活センター・消費者庁の公表資料にもとづく一般的な情報です(2026年10月7日時点)。葬祭費の金額や必要書類は自治体によって違い、健康保険組合や共済組合では独自の給付がある場合があります。申請先や受け取れるかどうかは、亡くなった方が加入していた健康保険の窓口でご確認ください。相続税の判断は、税務署や税理士にご相談ください。