相続税の基礎控除 計算
基準:令和8年9月時点の制度
相続税には「ここまでは課税されない」という基礎控除があります。3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。遺産の合計がこの範囲に収まれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。まずはこの線を知るところから。入力した内容はどこにも保存されません。
人
例:配偶者と子2人なら3人。配偶者と子が相続人になるのが基本形です(子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹の順)。法定相続人がいない場合は0人(基礎控除は3,000万円)。
万円
預貯金・不動産・株式などに、課税対象となる死亡保険金・死亡退職金(下の非課税枠を超えた分)、相続時精算課税で贈与を受けた財産、加算対象となる生前贈与(相続開始前3年以内。令和9年以降の相続から段階的に最長7年)を加え、非課税財産・借金・葬式費用を差し引いた「正味の遺産額」の概算です。空欄でも基礎控除額だけ計算できます。
この計算機の前提(必ずお読みください)
・法定相続人の数え方には細かいルールがあります(相続放棄をした人も数に含める、養子は数に制限がある等)。
・不動産の評価額の出し方、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など、実際の相続税は個別事情で大きく変わります。
・基礎控除を超えていても、特例を使うことで税額がゼロになる場合があります(その場合も申告は必要です)。
・この計算機は「そもそも相続税を心配する必要があるか」の入口の目安です。金額の大きい判断の前には、税務署または税理士にご相談ください(相続登記などの手続きは司法書士の分野です)。
・法定相続人の数え方には細かいルールがあります(相続放棄をした人も数に含める、養子は数に制限がある等)。
・不動産の評価額の出し方、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など、実際の相続税は個別事情で大きく変わります。
・基礎控除を超えていても、特例を使うことで税額がゼロになる場合があります(その場合も申告は必要です)。
・この計算機は「そもそも相続税を心配する必要があるか」の入口の目安です。金額の大きい判断の前には、税務署または税理士にご相談ください(相続登記などの手続きは司法書士の分野です)。
出典
- 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」(基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数) (2026年9月11日確認)
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」(正味の遺産額の出し方・相続時精算課税財産・生前贈与の加算対象期間) (2026年9月11日確認)
- 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」(非課税限度額 500万円×法定相続人の数・相続人以外は適用なし) (2026年9月11日確認)
- 国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」(非課税限度額・相続人以外は適用なし) (2026年9月11日確認)