亡くなった親の確定申告(準確定申告)——相続を知った翌日から4か月以内。年金だけの親なら要らないことが多いが、医療費が多かった年は申告すると戻ることも。住民税・未支給年金の税金まで
親が亡くなったあとの手続きは、役所の届出、年金、相続と続きます。そのなかで期限が4か月と短く、見落とされやすいのが、親本人の所得税の申告——「準確定申告」です。
とはいえ、全員に申告が必要なわけではありません。年金だけで暮らしていた親なら不要なことも多い一方、申告すると税金が戻るケースもあります。この記事は、要る・要らない・したほうがいい、の見分け方と、住民税・未支給年金の税金までのまとめです。手続き全体の期限は家族が亡くなった後の手続き一覧に書きました。
準確定申告とは——亡くなった人の「その年の分」
所得税は、ふつうは1月1日〜12月31日の1年分を、翌年の2月16日〜3月15日に申告します。年の途中で亡くなった場合は、相続人が、1月1日から亡くなった日までの所得と税額を計算して申告します。これが準確定申告です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告する人 | 相続人(包括受遺者を含む) |
| 期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 提出先 | 亡くなった人の、死亡当時の納税地の税務署 |
| 相続人が2人以上 | 連署して1通で出す。または、他の相続人の氏名を書き添えて各人が別々に出す(その場合は、出した人が他の相続人に内容を知らせる) |
| 付ける書類 | 「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」(相続人の氏名・住所・続柄など)。還付金の受け取りを代表者に任せるなら委任状も |
なお、1月〜3月15日の間に亡くなり、前の年の分の確定申告をまだしていなかった場合は、前年分の申告も準確定申告として同じ4か月以内に行います。
要る・要らない・したほうがいい
年金だけの親は、要らないことが多い
生前の確定申告には「公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要」という確定申告不要制度があります(年金と確定申告)。年金だけで暮らしていて、これに当てはまる親なら、準確定申告も義務にならないことが多いと考えられます。ただし個別の事情で変わるので、迷ったら税務署に確認してください。
申告が必要になりやすいのは
- 不動産の賃貸収入があった、個人で事業をしていた
- 公的年金等の収入が400万円を超えていた
- 年金以外の所得(パートの給与など)が20万円を超えていた。株の売却益は口座の種類によります——源泉徴収ありの特定口座の分は申告しないことを選べます
- 亡くなる前に土地や建物を売っていた
義務がなくても、申告すると戻ることがある
- 医療費が多かった——亡くなる前の入院や治療で、本人が払った医療費が多ければ、医療費控除で所得税が戻ることがあります(医療費控除の対象になるもの・ならないもの)
- 年金や給与から所得税が源泉徴収されていた——年の途中で亡くなると、その年の所得は1年分より少なくなります。源泉徴収された額が、実際の所得で計算した税額より多ければ戻ります
控除の数え方——「亡くなった日まで」がルール
- 医療費控除——対象は亡くなった日までに本人が支払った医療費だけ。亡くなった後に相続人が払ったものは、本人の準確定申告には入れられません
- 社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除——亡くなった日までに本人が支払った額
- 配偶者控除・扶養控除——亡くなった日の状況で判定します。控除額を月割りにすることはありません
では、亡くなった後に家族が払った入院費はどうなるか。払った家族が、亡くなった人と生計を一にしていたなら、その家族自身の確定申告の医療費控除に入れられる場合があります(医療費控除は、生計を一にする親族のために「実際に支払った人」が受けるものだからです)。領収書は捨てないでください。
相続税との関係——戻った税金は財産、納めた税金は債務
- 準確定申告で戻った所得税(還付金)は、亡くなった人の財産として相続税の対象になります(還付金に付く利息にあたる「還付加算金」は、相続人の所得〈雑所得〉として扱われます)
- 準確定申告で納めた所得税は、亡くなったときには確定していなくても、亡くなった人の債務として相続税の計算で差し引けます
相続税がかかるかどうかの目安は相続税の基礎控除 計算で確かめられます。
住民税——亡くなった年の1月1日に生きていれば、その年度の分はかかる
住民税は、毎年1月1日に住んでいた人に、前年の所得をもとにかかります。つまり、亡くなった年の1月1日に生きていれば、その年度の分はかかります(1〜3月に亡くなった場合も同じです)。たとえば横浜市は、令和8年2月に亡くなった人について、令和8年度の住民税は課税され、財産の相続人が納税義務を引き継ぐ、そして令和9年度からは課税されないと案内しています。残りの納め方は市区町村から案内が届くので、住所地の税務担当に確認してください。
未支給年金は、受け取った家族の所得
亡くなった月までの年金のうち受け取っていない分(未支給年金)は、請求した家族が受け取ります(遺族年金の「2つの5年」)。日本年金機構は、この未支給年金は受け取った人の一時所得に当たり、確定申告が必要になる場合があると案内しています。受け取った年の一時所得の合計が50万円以下なら申告は不要です。つまり、亡くなった親の準確定申告には入れません。
今日できること
- 相続の開始を知った日(ふつうは亡くなった日)と、その翌日から数えた4か月の申告期限をメモする
- 亡くなった人の年金の源泉徴収票(日本年金機構から届く)、給与や不動産収入の資料を集める
- 亡くなる前に本人が払った医療費の領収書を集める。亡くなった後に家族が払った分は別にしておく
- 申告が要るか迷ったら、死亡当時の住所の税務署に相談する
- 相続人が複数なら、誰が出すか・還付金を誰が受け取るかを決める
亡くなったあとの手続きを、順番に
期限の一覧は家族が亡くなった後の手続き一覧、未支給年金や遺族年金の請求は遺族年金の「2つの5年」へ。医療費控除の対象は医療費控除の対象になるもの・ならないもの、相続税がかかるかは相続税の基礎控除 計算で。実家の扱いは実家が空き家になったらをどうぞ。
「こんなところでつまずいた」という話は、質問・リクエスト箱から教えてください。
このテーマをまとめて読む:老後資金のまとめ
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(相続人等が1月1日から死亡日までの所得を申告、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内、前年分未申告の場合の期限、相続人が2人以上なら連署または氏名付記で各人提出、医療費控除等は死亡の日までに被相続人が支払った分、配偶者控除・扶養控除は死亡の日の現況で判定し月割りしない、付表と還付金受領の委任状) (2026年9月26日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1476「特定口座制度」(源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得は、口座ごとに申告するか申告不要とするかを選択できる) (2026年9月26日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」(公的年金等に係る確定申告不要制度:公的年金等の収入400万円以下かつ公的年金等以外の所得20万円以下) (2026年9月26日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費) (2026年9月26日確認)
- 国税庁 質疑応答事例「被相続人の準確定申告に係る還付金等」(所得税の還付金は相続財産として相続税の課税対象、還付加算金は相続人の雑所得) (2026年9月26日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.4126「相続財産から控除できる債務」(死亡後に相続人などが納付することになった所得税などは、死亡時に確定していなくても債務として差し引ける) (2026年9月26日確認)
- 横浜市「亡くなった夫の住民税は支払わなくてはならない?」(1月1日現在の住所で前年の所得に課税、令和8年1月2日以降に亡くなった人にも令和8年度分が課税され相続人が納税義務を引き継ぐ、令和9年度からは課税されない)※自治体の例 (2026年9月26日確認)
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(未支給年金は受け取った人の一時所得に該当し確定申告が必要な場合がある、一時所得の合計が50万円以下なら不要) (2026年9月26日確認)