年金と確定申告——申告しなくていい人・したほうが戻る人。医療費30万円の年に、税金はいくら動くか
年金暮らしなら、確定申告は要らない。そう聞いたことはありませんか。半分は、ほんとうです。でも、申告しないままだと、戻るはずのお金が戻らない人がいます。
この記事は、医療費が30万円かかった年に税金がいくら動くのか、年金が月20万円の方と月15万円の方を並べて数字で見ていきます。数字は東京都・65歳以上・単身のモデル試算で、お住まいの地域や家族構成で変わります。
申告しなくていい人:年金400万円以下の方
条件は2つです。公的年金等の収入が年400万円以下(その全部が源泉徴収の対象であること。一定の外国の年金などがある場合は対象外)、かつ年金以外の所得が20万円以下。この2つを満たしていれば、所得税の確定申告はしなくていいことになっています(確定申告不要制度)。所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合はあります。
ただし、これは「しなくても罰則がない」という意味で、「してはいけない」ではありません。医療費控除などで税金を戻してもらうには、確定申告が必要です。ここが、この記事のポイントです。
令和8年分は年金205万円未満、令和9年分は214万円未満なら、所得税の天引きがありません
まず、天引きの線が上がっていることを押さえます。所得税の源泉徴収(天引き)の対象になる年金額は、日本年金機構の案内では次のとおりです。
| 令和7年分まで | 令和8年分(2026年分) | 令和9年分(2027年分) | |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 158万円以上 | 205万円以上 | 214万円以上 |
| 65歳未満 | 108万円以上 | 155万円以上 | 164万円以上 |
つまり65歳以上の方は、令和8年分なら年金205万円未満(月にするとおよそ17万円)で天引きがなく、令和9年分は214万円未満(月およそ17万8千円)まで広がります。令和10年分以降は、基礎控除の加算額が変わるため、この線も変わる見込みです。そのときの年金機構の案内で確認してください。天引きがある方も、令和8年は12月の年金支払いのときに、年金機構が改正後の控除で1年分の税額を計算して精算します。年金以外に源泉徴収された税額や予定納税額がなければ、天引きされていない方には戻る所得税がそもそもありません。ここを先に押さえておいてください。
1月に届く「源泉徴収票」で、自分がどちらか分かります
日本年金機構から1月に届く公的年金等の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄を見てください。0円なら、年金以外に源泉徴収された税額(給与や企業年金など)や予定納税額がないかぎり、戻る所得税はありません。金額が入っていれば、申告で戻る候補です。
医療費控除の計算——年金暮らしは「10万円」からではありません
医療費控除は、(払った医療費 − 保険金などで補てんされた額)− 10万円、が基本です(上限200万円)。ただし、ここに年金暮らしの方にとって大事な例外があります。その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。
年金が月20万円の方なら6万5千円から、月15万円の方なら3万5千円から対象になります。「10万円に届かないから関係ない」と思っていた方は、ここを見直してください。なお、市販薬の購入額で受けるセルフメディケーション税制とは、どちらか一方しか使えません。
何が医療費に入るか(代表例)
- 入る——病院の窓口で払った分、通院の電車・バス代、薬局で買った治療のための市販薬(予防や健康増進のためのビタミン剤などは対象外)。生計を同じくする家族の分は全員分を合算できます
- 入らない——自家用車のガソリン代・駐車場代、個室を選んだときの差額ベッド代。人間ドックや健康診断は原則として対象外ですが、重大な疾病が見つかり、その診断に引き続いて治療を受けた場合は対象になります
迷ったものは、税務署に確認してください。
例①:年金 月20万円の方(65歳以上・医療費30万円・令和8年分)
年金は年240万円。公的年金等控除110万円を引いて、所得は130万円。所得税の基礎控除は、令和8年度の税制改正で令和8年分・9年分は104万円(合計所得489万円以下の場合。基礎控除62万円に42万円の加算)になりました。医療費控除は、30万円 − 6万5千円(所得の5%)=23万5千円です。
| 医療費控除なし | 医療費控除あり | 差 | |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 課税所得26万円 → 約1万3千円 | 課税所得2万5千円 → 約1千円 | 負担が約1万2千円減る |
| 住民税(翌年度の所得割) | 課税所得87万円 → 約8万7千円 | 課税所得63万5千円 → 約6万4千円 | 約2万3千円下がる |
| 合計 | 約3万5千円 |
所得税の「約1万2千円」は、税負担が減る額です。実際に振り込みで戻る額は「源泉徴収票の源泉徴収税額 − 医療費控除を入れて計算し直した所得税」で決まり、天引きされた額を超えて戻ることはありません。そして、じつは大きいのは住民税のほうです。住民税の所得割は課税所得のおよそ10%で、基礎控除は43万円。住民税は「戻る」のではなく、翌年の分が下がるという形です。
例②:年金 月15万円の方(所得税はゼロ)
年金は年180万円。令和8年分の天引きの線(205万円)を下回るので天引きはなく、所得は70万円で基礎控除104万円のほうが大きいので所得税はゼロ。つまり、確定申告をしても、戻る所得税はありません。でも、住民税は別です。
| 医療費控除なし | 医療費控除あり | 差 | |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 0円 | 0円 | 戻る所得税はない |
| 住民税(翌年度の所得割) | 課税所得27万円 → 約2万7千円 | 医療費控除26万5千円 → 課税所得5千円 → 約500円 | 約2万6千円下がる |
2つの例はどちらも、社会保険料控除(健康保険料・介護保険料は全額が控除になります)、扶養控除、生命保険料控除などを入れていない単純なモデルです。実際には、これらの控除で課税所得が下がるぶん、動く額も小さくなります。実際の還付額・住民税額は、源泉徴収票と各控除額で変わります。
「戻る人」は2種類います
| ① 所得税が天引きされている方 | ② 天引きがゼロの方 | |
|---|---|---|
| 何が動くか | 確定申告で所得税が戻り、住民税にも自動で反映される | 所得税は戻らないが、翌年の住民税が下がる |
| 手続き先 | 税務署(e-Taxでも) | お住まいの市区町村(住民税の申告)。確定申告でも構いませんが、住民税の申告のほうが簡単なことが多い |
医療費のほかに、申告すると戻りやすいもの
- 生命保険料・地震保険料を払っている方——年金機構に申告する仕組みがないので、所得税は確定申告でしか控除されません(住民税だけなら市区町村への住民税の申告でも控除できます)
- 扶養親族等申告書を出し忘れた年、年の途中で扶養する家族が増えた年
- ふるさと納税など寄附をした年(注意:医療費控除などで確定申告をすると、ふるさと納税の「ワンストップ特例」は無効になります。申告書にすべての寄附を記載してください)
源泉徴収税額がある方は、心当たりがあれば申告する価値があります。
手続きと期限:戻してもらう申告は「翌年1月から5年間」
- 用意するもの——1月に届く源泉徴収票と、医療費の明細(領収書は5年間保管)
- 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます。令和7年分(2025年分)なら2030年末まで、まだ間に合います
- 確定申告の期間は2月16日から3月15日ですが、戻してもらう申告だけなら1月から出せます。1月のほうが税務署もすいています。スマートフォンのe-Taxでもできますし、税務署の相談窓口でも教えてもらえます
今日から確かめられること
- 1月に届く源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円か、金額があるかを見る
- 去年1年間の医療費の領収書を家族全員分まとめ、上の5%の線(月20万円なら6万5千円)を超えているか数える
- 超えていたら、天引きあり→税務署(e-Tax)、天引きなし→市区町村の住民税の申告
年金400万円以下なら、申告はしなくていい。でも、してはいけない、ではありません。1月に源泉徴収票が届いたら見返せるように、この記事を保存しておいてください。
あわせて読む・確かめる
年金から引かれるものの全体像は年金15万円の振込は13万4千円へ。住民税が非課税かどうかは住民税非課税ライン 判定で目安を確かめられます。医療費が高くなったときの上限は高額療養費の計算機をどうぞ。
「うちの場合はどうなる?」という疑問があれば、質問・リクエスト箱から教えてください。記事の形でお答えしていきます。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」(確定申告不要制度=年金400万円以下かつ他の所得20万円以下・公的年金等控除) (2026年9月9日確認)
- 日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」(源泉徴収の対象とならない年金額の引上げ・令和8年12月の精算) (2026年9月9日確認)
- 日本年金機構「年金から源泉徴収される所得税の控除」(源泉徴収の対象となる年金額:令和7年分まで158万円・令和8年分205万円・令和9年分214万円) (2026年9月9日確認)
- 国税庁「公的年金等に係る雑所得の速算表」(確定申告の手引き:65歳以上・年金330万円未満は公的年金等控除110万円) (2026年9月9日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(10万円または総所得金額等の5%・上限200万円) (2026年9月9日確認)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年分以後に適用・令和8年12月1日施行) (2026年9月9日確認)
- 国税庁「令和8年度 所得税の改正のあらまし」(基礎控除等の特例:令和8年分・9年分は合計所得489万円以下で42万円加算) (2026年9月9日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1130「社会保険料控除」 (2026年9月9日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」(治療のための医薬品は対象・予防目的は対象外) (2026年9月9日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1122 Q&A「人間ドック・健康診断等の費用」(重大な疾病が見つかり引き続き治療した場合は対象) (2026年9月9日確認)
- 国税庁 質疑応答事例「公的年金等に係る確定申告不要制度」(公的年金等の全部が源泉徴収の対象であることが要件) (2026年9月9日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」(確定申告をするとワンストップ特例は適用されない) (2026年9月9日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」(翌年1月1日から5年間) (2026年9月9日確認)
- 清瀬市「税額の計算(令和8年度課税時点)」(個人住民税の基礎控除43万円・所得割10%)※自治体の例 (2026年9月9日確認)