誠一の老後メモ

知らないと損をすることを、ひとつずつ。

実家が空き家になったら——放っておくと固定資産税の軽減が外れ、相続登記は3年以内(怠ると10万円以下の過料)。売るなら3年目の年末までに3,000万円控除、手放せない土地は国に引き取ってもらう制度も。期限の順に整理しました

親が施設に入った、亡くなった——そのあと残るのが実家です。誰も住まない家は、放っておくと傷むだけでなく、税金が上がり、登記の義務に引っかかり、売れる期限を過ぎるという3つの形で、じわじわ負担になります。

この記事は、実家が空き家になったときに動く「期限」を順に並べたものです。何を捨てるか・片づけの順番は実家じまい・生前整理に書いたので、ここは制度とお金の話に絞ります。

数字で見る——空き家900万戸、うち「行き先のない」空き家が386万戸

総務省の住宅・土地統計調査(2023年)では、全国の空き家は900万2千戸で過去最多、空き家率は13.8%です。このうち、賃貸や売却のために空けているのでも、別荘でもない「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」——いわゆるその他の空き家385万6千戸。国土交通省の資料では、空き家の発生は相続を機にするものが過半で、この「その他の空き家」は2030年には約470万戸まで増える見込みとされています。

つまり、実家の空き家は珍しい話ではなく、国は「早く動いた人が損をしない」ように制度を組み替えてきました。以下がその制度です。

期限①:相続登記は3年以内——2024年4月から義務、怠ると10万円以下の過料

不動産を相続したら、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をすることが、2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。それ以前の相続も対象で、2024年4月1日より前に相続した不動産は2027年(令和9年)3月31日までに登記が必要です。「親の名義のまま何十年」という実家は、まさにこれに当たります。

遺産分割の話し合いが3年で終わらないときのために、相続人申告登記という簡単な手続きが作られました。「自分は登記名義人の相続人です」と法務局に申し出るだけで、義務は果たしたことになります。相続人の一人が自分の分を単独で申し出られ、他の相続人の分も、委任を受けた代理申出や連名でまとめて手続きできます(義務を果たしたことになるのは、申出書に記載された相続人〈代理申出の委任者を含む〉だけです)。ただしこれは仮の届出で、家を売るときには正式な相続登記が別に必要です。

期限②:管理を怠ると固定資産税の軽減が外れる——2023年12月から「管理不全空家」も対象

住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で6分の1、それを超える部分で3分の1に軽減されています(住宅用地特例)。家を壊すとこの軽減が消えて土地の税金が上がる——これが「空き家を壊すと税金が6倍」と言われる理由です。

ところが2023年(令和5年)12月13日施行の空家法改正で、壊さなくても軽減が外れる道ができました。倒壊のおそれがある「特定空家」だけでなく、その手前の「管理不全空家」(放置すれば特定空家になるおそれのある状態)も、市区町村から指導を受けて改善せず勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外されます。屋根や外壁の破損、雑草・樹木の放置、窓ガラスの割れ——国のガイドラインはそうした状態を例に挙げています。

裏を返せば、年に数回の換気・草刈り・修繕は、管理不全空家に当たるリスクを下げる助けになります。該当するかどうかは状態を見た自治体の判断なので、心配なら市区町村の空き家担当に確認してください。遠方なら、自治体のシルバー人材センターや管理代行サービスに月数千円で見回りを頼む方法もあります(庭の雑草と木の手入れ)。

期限③:売るなら「相続から3年目の年末」までに——譲渡所得から最大3,000万円控除

親が一人で住んでいた家を相続して売る場合、条件を満たすと売却益から最大3,000万円を差し引ける特例があります(被相続人の居住用財産の特例)。主な条件は次のとおりです。

  • 家が1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたもので、マンションなどの区分所有建物でないこと
  • 相続の直前に親(被相続人)が一人で住んでいたこと。老人ホームなどに入所していた場合も、要介護認定など一定の事情があれば対象になります
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 家を耐震改修して売るか、取り壊して土地だけ売ること。2024年1月以後の売却からは、買主が翌年2月15日までに耐震改修か取壊しをする形でも対象になりました(売主が先に壊さなくてよくなった)
  • 特例が使えるのは2027年(令和9年)12月31日までの売却

相続人が3人以上いる場合は、2024年1月以後の売却から控除額が2,000万円になります。譲渡所得(売却代金から取得費と譲渡費用を引いた額)が控除額以下なら課税される所得はゼロになりますが、取得費が分からない場合の扱いや譲渡費用、相続人の人数で結果が変わるので、税額は個別に確かめてください。逆に、3年目の年末を過ぎると、同じ家を売っても控除はありません。

期限のない選択肢:売れない土地は「国に引き取ってもらう」

買い手がつかない田舎の土地を、審査を経て国に引き渡す相続土地国庫帰属制度が2023年(令和5年)4月27日に始まりました。相続または遺贈で土地を取得した人が申請でき、費用は審査手数料が土地1筆あたり14,000円と、承認後の負担金(国が10年分の管理費用として算定する額で、多くの土地は20万円。市街化区域内の宅地・農用地区域内の田畑・森林は面積に応じて増えます)です。

ただし、引き取ってもらえない土地があります。建物が建っている土地(先に壊す必要がある)、担保が付いている土地、境界がはっきりしない土地、崖のある土地、土壌汚染のある土地などです。「実家ごと」は無理で、「更地にして、境界を確かめてから」が前提です。

ほかの出口——空き家バンク、解体補助、訳あり物件の買取

  • 空き家バンク——市区町村が運営する、空き家を買いたい・借りたい人とのマッチング。国土交通省の「全国版空き家・空き地バンク」で横断検索できます。地方の家は、売値より「もらってくれる人がいるか」の問題であることが多く、ここが出口になります
  • 解体の補助——老朽化した空き家の除却に補助を出す市区町村が多く、国も「空き家の除却」に対して市区町村向けの支援制度を持っています。額と条件は自治体ごとなので、壊す前に必ず窓口へ
  • 訳あり物件の買取業者——再建築できない、共有者が多い、境界が不明、といった「普通の不動産屋が扱わない」家を専門に買う業者があります。価格は市場より低くなるのがふつうですが、「手放せないまま固定資産税と管理費を払い続ける」より合う場合があります。複数に見積もりを頼み、契約書の内容を確かめてから
  • 売らずに貸す——リフォーム費用と家賃の釣り合いを見て。空き家バンクに「賃貸」で登録する方法もあります

順番に並べると

いつまでにやることやらないと
すぐ登記簿で名義を確かめる。火災保険を空き家向けに切り替える。水道・ガス・電気の扱いを決める名義が祖父母のままだと、相続人が増えて手続きが難しくなる
相続を知って3年以内(過去の相続は2027年3月31日まで)相続登記、または相続人申告登記10万円以下の過料の対象
相続から3年目の12月31日まで(2027年12月31日まで)売るなら、3,000万円控除の条件を確かめて売却控除なし。売却益に所得税・住民税
年に数回風通し・草刈り・破損の修繕。遠方なら管理を頼む管理不全空家の勧告で固定資産税の軽減が外れる
売れないと分かったら空き家バンク・解体補助・国庫帰属・買取を比べる固定資産税と管理費が毎年出ていく

今日できること

  1. 法務局で実家の登記事項証明書を取り、名義が誰か・いつの相続かを確かめる(オンライン請求もできます)
  2. 実家のある市区町村のサイトで「空き家 補助」「空き家バンク」を検索し、解体補助と相談窓口を控える
  3. 売る可能性があるなら、親が住んでいた最後の日建築年を書き出し、3,000万円控除の期限(相続から3年目の年末)をカレンダーに入れる

空き家の制度は「放置した人に厳しく、動いた人に優しく」できています。期限を知って、最初の1つ(登記の確認)を今週中に。それだけで、あとの選択肢が全部つながります。

実家のことを、順番に

片づけと査定の順番は実家じまい・生前整理、準備の度合いは実家じまい準備度チェックで。相続の手続き全体は家族が亡くなったあとの手続き、相続税がかかるかどうかは相続税の基礎控除 計算をどうぞ。家がまだ旧耐震で住み続けるなら耐震診断と改修の補助へ。

「うちの実家はこうだった」という話は、質問・リクエスト箱から教えてください。

このテーマをまとめて読む:老人ホームのまとめ

出典

この記事は総務省・法務省・国土交通省・国税庁の公開資料をもとにした一般的な情報です。相続登記・税の特例・国庫帰属には細かい要件があり、家族構成や土地の状況で結論が変わります。実際の手続きは、法務局・税務署・市区町村の空き家相談窓口、または司法書士・税理士にご相談ください。特定の業者やサービスを勧めるものではありません。