加給年金と振替加算——年下の配偶者がいると、65歳から年423,700円の上乗せ(令和8年度)。届け出が必要、配偶者が65歳で終わり、繰下げ中は受け取れない。2028年4月からの見直しも
年金の話で「加給年金(かきゅうねんきん)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。年下の配偶者がいる人の年金に、65歳から上乗せされるお金です。額は小さくありません。令和8年度は、多くの人で年423,700円、月にすると3万5千円ほどになります。
ただし、届け出が要る、配偶者が65歳になると終わる、繰下げると受け取れないなど、知らないと損をしやすいお金でもあります。この記事は、条件・額・止まるとき・振替加算・繰下げとの関係・2028年からの見直しの順にまとめます。夫婦の一方が亡くなったあとの年金は夫婦の年金が、ひとり分になるときに書きました。
加給年金がつく条件
- 本人——厚生年金の加入期間が20年(240月)以上あって、65歳(または定額部分の支給開始年齢)になったとき。65歳より後に働いて20年に達した場合は、在職定時改定・退職改定(または70歳到達)の時点で加算されます(昭和26年4月1日以前生まれの人には、15〜19年でよい中高齢の特例もあります)
- 配偶者——本人に生計を維持されている65歳未満の配偶者
- 子——18歳になった年度の末日までの子、または障害等級1級・2級の20歳未満の子
「生計を維持されている」とは、同居している(別居でも仕送りや健康保険の扶養などがあれば可)ことと、配偶者などの前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であることです。事実婚の配偶者も対象になります(事実婚と年金)。
令和8年度の額
| 対象 | 年額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 配偶者 | 243,800円+特別加算(本人の生年月日で36,000〜179,900円) |
| 配偶者(本人が昭和18年4月2日以後生まれ) | 合計423,700円(特別加算179,900円を含む) |
| 子(1人目・2人目) | 各243,800円 |
| 子(3人目以降) | 各81,300円 |
何年もらえるか——年の差で決まる
一般的なケース(65歳の時点で加入期間が20年以上ある場合)では、配偶者の加給年金は、本人が65歳になった(65歳の誕生日の前日)月の翌月分から、配偶者が65歳になるまでです。つまり年の差がそのまま受け取れる年数の目安になります。たとえば、夫が65歳のとき妻が60歳(5歳年下)なら、およそ5年間、年423,700円ずつ。合計すると200万円を超える計算です(配偶者に20年以上の老齢厚生年金がなく、夫が繰り下げない場合)。
逆に、加算が始まる時点で配偶者がすでに65歳以上なら、加給年金はつきません(年上の配偶者などです。同じ年の生まれでも、配偶者の誕生日が後で、まだ64歳なら対象になることがあります)。
届け出が要る
加給年金は、対象の配偶者や子がいることを申し出ないと加算されません。ふつうは65歳の年金の請求のときに、請求書に配偶者や子のことを正確に書いて申し出ます。請求のときに対象者が確認されていなかった場合などは、あとから「加給年金額加算開始事由該当届」を出します(戸籍、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明書などが必要。マイナンバーを書けば省略できるものもあります)。加算された後も、毎年誕生月のはじめごろに「生計維持確認届」が届くので、誕生月の末日までに出します。65歳の手続き全体は65歳までに必ずやる手続きにまとめています。
止まるとき・終わるとき
- 配偶者が65歳になったとき——加給年金は終わります(この場合の届け出は不要です)
- 配偶者に、加入期間20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間——止まります。2022年4月からは、配偶者が働いていて年金が全額止まっているなど、実際には受け取っていなくても、権利があれば止まるようになりました(2022年3月時点ですでに加給年金を受けていた人などには経過措置があります)
- 離婚・死亡などで生計を維持しなくなったとき——終わります(届け出が必要です)
共働きで配偶者も厚生年金に20年以上入っている場合は、配偶者がその老齢厚生年金を受け取る権利を得た時点で止まる、ということです。
振替加算——加給年金が終わったあと、配偶者の年金へ
配偶者が65歳になって加給年金が終わると、条件を満たせば、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」がつきます。条件は、配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれていること、配偶者自身の厚生年金などの加入期間が合わせて240月未満であることなどです。
| 配偶者の生年月日(例) | 振替加算(年額) |
|---|---|
| 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 | 48,760円 |
| 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 | 29,256円 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 22,673円 |
| 昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日 | 16,335円 |
| 昭和41年4月2日以後 | なし |
振替加算は、若い世代ほど少なくなり、昭和41年4月2日以後に生まれた人にはつきません。別の届け出は基本的に不要です(年金の請求書には配偶者のことを正確に書いておきます)。ただし、配偶者が65歳になったあとで本人が20年以上の老齢年金を受けられるようになった場合などは、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」が必要です。
繰下げとの関係——待っている間は受け取れず、増えもしない
日本年金機構は、加給年金額や振替加算額は繰下げによる増額の対象にならないこと、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は受け取れないことを説明しています。
加給年金は老齢厚生年金に上乗せされるお金なので、老齢厚生年金を繰り下げて待っている間は受け取れません。5歳年下の配偶者がいる人が70歳まで繰り下げると、加給年金を受け取れる期間を丸ごと待つことになります。繰下げを考えるときは、加給年金の分を差し引いて損益を比べてください(繰上げ・繰下げ、繰上げ・繰下げ 損益分岐)。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることもできるので、どちらを繰り下げるかも年金事務所で相談できます。
2028年4月からの見直し
2025年6月に成立した年金制度改正法で、2028年4月から次のように変わります。
- 配偶者の加給年金——将来新たに受け取る人の額が引き下げられます(2024年度の価格で、年408,100円→367,200円)。すでに受け取っている人の額は、そのままです
- 子の加算——現在受け取っている人も含めて引き上げられます(2024年度の価格で、第2子まで年234,800円・第3子以降78,300円→一律281,700円)
金額はいずれも2024年度の価格で示されたもので、実際の額は毎年の改定で変わります。
今日できること
- ねんきん定期便などで、自分の厚生年金の加入期間が240月あるかを確かめる(ねんきん定期便の見方)
- 配偶者との年の差と、配偶者の厚生年金の加入期間(20年以上あるか)を確かめる
- 65歳の年金請求のときに、加給年金の届け出を忘れない
- 繰下げを考えているなら、加給年金の分を入れて比べる
- 配偶者が65歳になるときは、振替加算がつくか(生年月日)を確かめる
夫婦の年金を、順番に
受け取る年齢を比べるなら繰上げ・繰下げと繰上げ・繰下げ 損益分岐、働きながらなら在職老齢年金、どちらかが亡くなったあとは夫婦の年金が、ひとり分になるときへ。見込額の見方はねんきん定期便の見方をどうぞ。
「うちの場合はどうなる?」という疑問は、質問・リクエスト箱から教えてください。
このテーマをまとめて読む:年金のまとめ
出典
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」(65歳到達後に被保険者期間が20年以上となった場合は在職定時改定時・退職改定時〈または70歳到達時〉に加算、令和8年4月からの加給年金額:配偶者243,800円・特別加算36,000〜179,900円、昭和18年4月2日以後生まれの受給者は合計423,700円、子は1人目・2人目各243,800円・3人目以降各81,300円、被保険者期間20年以上、配偶者は65歳未満、配偶者に20年以上の老齢厚生年金の受給権等があると支給停止〈令和4年4月から受け取っていなくても停止・経過措置あり〉、振替加算は大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ・生年月日別の額) (2026年9月30日確認)
- 日本年金機構「生計維持」(前年の収入850万円未満または所得655万5千円未満、同居または仕送り・健康保険の扶養等) (2026年9月30日確認)
- 日本年金機構「加給年金額加算開始事由該当届の手続き」(加算開始日が属する月の翌月分から、請求時に加給年金額の対象者となり得る方が確認されていなかった場合等に届出が必要、中高齢の特例は昭和26年4月1日以前生まれ、添付書類) (2026年9月30日確認)
- 日本年金機構「生計維持確認届」(毎年誕生月の初め頃に送付、誕生月の末日までに提出) (2026年9月30日確認)
- 日本年金機構「加算額・加給年金額対象者不該当届」(死亡・離婚のときは届出が必要、配偶者が65歳になったときは届出不要) (2026年9月30日確認)
- 日本年金機構「振替加算を受けるための手続き」(基本的には手続き不要、老齢基礎年金額加算開始事由該当届が必要な場合) (2026年9月30日確認)
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」(加給年金額や振替加算額は増額の対象にならない、繰下げ待機期間中は受け取れない、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げできる) (2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「年金制度改正法(令和7年法律)の概要」(令和7年6月13日成立、配偶者加給年金の見直し〈既に受給している者の加算額は維持・将来の受給者のみ、408,100円→367,200円〉、子の加算の引上げ〈現在受給している者も含む、第2子まで234,800円・第3子以降78,300円→一律281,700円〉、いずれも2024年度価格、令和10年4月1日施行) (2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「年金制度改正法の説明資料(概要版)」(こどもの加算などの見直し【2028年4月から】、既受給者は現行の額のまま) (2026年9月30日確認)