65歳までに必ずやる手続き——年金は「請求しないと始まらない」。届く順番と、記入・請求をしないともらい漏れやすいお金4つ
年金は、65歳になったら自動で振り込まれる。そう思っていませんか。じつは、自動では始まりません。請求書を出して、はじめて振り込まれます。そして、請求書を出しただけでは足りない、記入・請求をしないともらい漏れやすいお金が4つあります。
この記事は、65歳までにやっておく手続きを「届く順番」にほどいていきます。先に言っておくと、慌てる必要はありません。届いたものを、順番に出す。それだけです。なお、対象になる方は、老齢年金の請求書を電子申請で出すこともできます。
65歳の3か月前に、年金請求書が届きます
受給開始年齢になる3か月前に、年金請求書(事前送付用)が届きます。原則として日本年金機構から届きます(最終の加入記録が共済組合等の場合は、その共済組合等から送付されます)。基礎年金番号・氏名・住所・年金の加入記録があらかじめ印字されています。
3か月前になっても届かないときは、年金機構に登録された住所が古いままかもしれません。ねんきんダイヤルか、お近くの年金事務所に問い合わせてください。
出せるのは、誕生日の前日から
請求書は3か月前に届きますが、すぐに出せるわけではありません。年金を受ける権利は65歳の誕生日の前日に発生し、請求書を出せるのはその日からです。提出先は年金事務所か街角の年金相談センターで、郵送でも出せます。窓口に行くなら、電話で予約しておくと相談がスムーズです。
出さないと、始まりません
年金は、請求しないかぎり振り込まれません。遅れた分はさかのぼって受け取れますが、原則として5年分までです(遺族年金の記事で書いた「時効の5年」と同じ仕組みです)。届いたら、誕生日の前日以降に出す。それで大丈夫です。
すでに年金を受けている方には「はがき」が届きます
60代前半から特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、事前送付用の請求書ではなく、65歳の誕生月の初めごろにはがき形式の年金請求書が届きます。提出期限は誕生月の末日(1日生まれの方は前月の末日)。遅れると、年金の支払いが一時保留されることがあります(出せば再開します)。
はがきの落とし穴:繰下げるつもりの方
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金を両方とも繰下げるなら、65歳の時点でははがきを出しません
- 片方だけ繰下げるなら、受取方法の欄でどちらを65歳から受け取るかを選んで出します
- 何も考えずに出すと、65歳から両方受け取る扱いになります
繰下げを考えている方は、出す前に一度立ち止まってください。考え方は何歳から受け取るのが正解かと「基礎だけ繰下げ」という選択肢にまとめています。
ここから本題:記入・請求をしないと、もらい漏れやすいお金4つ
① 加給年金——請求書の配偶者欄に書いて、はじめて始まる
厚生年金に20年以上入っていて、65歳になったとき65歳未満の配偶者がいる方に、一定の条件(配偶者の年収850万円未満など)で年金に上乗せがつきます。令和8年度は、配偶者加給年金額243,800円に生年月日に応じた特別加算(昭和18年4月2日以後生まれは179,900円)を加えて、年423,700円です。
ただし、これは年金請求書の配偶者の欄に記入し、戸籍謄本・住民票・配偶者の所得を確認できる書類などを必要に応じて添えて、はじめて始まります。空欄のまま出すと、上乗せはつきません。なお、配偶者ご自身が加入期間20年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)を受ける権利を持っている場合や、障害年金を受けられる間は、年収の要件を満たしていても加給年金は原則として支給停止になります(配偶者が繰下げで実際には受け取っていない場合も停止の対象になることがあります)。
② 振替加算——配偶者が65歳になったら
配偶者が65歳になると加給年金は終わり、代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつきます。額は配偶者の生年月日で決まり、若い世代ほど少なく、昭和41年4月2日以後生まれの方はゼロです。
ふつうは、配偶者がご自分の年金請求書に相手の基礎年金番号を正確に書けばつきます。ただし、配偶者が先に65歳になっていて、あとから相手が20年の条件を満たした場合などは、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を自分で出す必要があります。当てはまりそうなら、年金事務所に確認してください。
③ 年金生活者支援給付金——請求書を出さないと支給されない
対象になる方は、年金に上乗せして、令和8年度は月5,620円を基準にした給付金(保険料の納付月数などで実際の額は変わります)を受け取れます。主な要件は、65歳以上で老齢基礎年金を受けている・同じ世帯の全員が住民税非課税・前年の年金収入とその他の所得の合計が809,000円以下(昭和31年4月2日以後生まれの場合。昭和31年4月1日以前生まれは806,700円以下)です。この額を超えても、909,000円以下(同じく906,700円以下)なら、額を減らした「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象になります。
これも、請求書を提出してはじめて支給されます。65歳から新しく年金を請求する方には、給付金の請求書が年金請求書(事前送付用)に同封されています。特別支給の老齢厚生年金を受けている方などには、年金請求書と一体のはがき型の請求書が届く場合があります。届いたら、出してください。全員がもらえるものではないので、「対象になる方は」と添えておきます。
④ 企業年金のもらい忘れ——国の年金とは別の窓口
企業年金連合会の報告では、令和8年3月末時点で、連合会の年金の請求書を出していない方が103.2万人。そのうち68.0万人は、請求書そのものが本人に届いていない(引っ越しや改姓で郵便が戻ってきた)ケースです。
転職をしたことがある方、昔、厚生年金基金に入っていた記憶がある方は、企業年金連合会に記録があるか照会できます。国の年金とは別の窓口なので、見落としやすいところです。
持っていく主なもの
- 記入した年金請求書と、年金番号の分かるもの
- 戸籍謄本・住民票など(加給年金の対象になる方は配偶者の分も。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方や請求書にマイナンバーを記入した方は、戸籍謄本・住民票などの添付が原則不要になる場合があります)
- 自分名義の通帳と、本人確認の書類(場合により所得証明など)
必要な書類は場合によって違います。予約の電話のときに確認してください。
保存用チェックリスト
| □ | 確認すること |
|---|---|
| □ | 3か月前に年金請求書が届いたか(届かなければ問い合わせ) |
| □ | 誕生日の前日以降に提出したか/繰下げるなら出し方を先に確認したか |
| □ | 請求書の配偶者欄を書いたか(加給年金) |
| □ | 給付金の請求書を提出したか(対象になる方) |
| □ | 転職経験があるなら企業年金の照会をしたか |
この5つが埋まれば、まず大丈夫です。年金は、請求して、はじめて始まります。落ち着いて、順番にやっていきましょう。
あわせて読む・確かめる
繰下げを考えるなら何歳から受け取るのが正解かと繰上げ・繰下げ 損益分岐の計算機へ。受け取り方に迷う方は年金の受け取り方タイプ診断もどうぞ。
「うちの場合はどうなる?」という疑問があれば、質問・リクエスト箱から教えてください。記事の形でお答えしていきます。
出典
- 日本年金機構「老齢年金請求書の事前送付」(受給開始年齢の3か月前に送付・印字内容) (2026年9月9日確認)
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」(はがき型の請求書・誕生月の末日まで) (2026年9月9日確認)
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」(配偶者243,800円・特別加算179,900円・振替加算は昭和41年4月2日以後生まれはゼロ) (2026年9月9日確認)
- 日本年金機構 Q&A「年金生活者支援給付金の金額はいくらですか」(月額5,620円を基準・所得基準809,000円) (2026年9月9日確認)
- 企業年金連合会「連合会年金の未請求者の状況について」(令和8年3月末:請求書未提出103.2万人・うち不達68.0万人) (2026年9月9日確認)
- 日本年金機構 Q&A「年金生活者支援給付金の支給要件・給付額の計算」(809,000円超909,000円以下は補足的給付金・昭和31年4月1日以前生まれは806,700円/906,700円) (2026年9月9日確認)
- 日本年金機構「老齢年金生活者支援給付金の請求手続き(65歳から新たに年金を請求する方)」(給付金請求書は年金請求書に同封) (2026年9月9日確認)
- 日本年金機構「老齢年金を請求するときに必要な書類」(マイナンバーの登録・記入で戸籍謄本等の添付が原則不要になる場合) (2026年9月9日確認)
- 日本年金機構「年金の時効」(請求が遅れた場合の5年) (2026年9月9日確認)