誠一の老後メモ

知らないと損をすることを、ひとつずつ。

年金の繰下げには「基礎だけ」という選択肢がある——3つの受け取り方を手取りで比較

2026年9月30日に計算をやり直しました。以前の版は、生活費(月16万1,000円)との差で「減る貯金」を数えていました。しかしこの16万1,000円は、総務省の家計調査の「消費支出」(14万8,445円)に税金・社会保険料を足した額で、税金・保険料を引いたあとの手取りと比べると、同じ負担を2回数えることになります。また、比べる相手を「65歳から受け取る場合」ではなく生活費にしていたため、損益分岐点がずれていました。今の版では、3つの受け取り方の手取りの累計どうしを比べています。損益分岐点は、全部繰り下げが約89歳→約88歳、基礎だけ繰り下げが約79歳→約82歳に変わりました。

「70歳まで待てば、年金が42%増える」。よく聞く話です。数字そのものは正しいのですが、これは額面の話です。手取りで計算し直すと、景色がずいぶん変わります。

この記事では、年金の受け取り方を3パターンに分けて、モデルケースの手取りベースで比較します。結論を先に言うと、65歳から受け取る場合と比べて、70歳までに受け取る手取りが少なくなる額は、「全部繰り下げる」で約1,000万円、「基礎年金だけ繰り下げる」で約310万円。およそ690万円の開きが出ました。

まず、しくみのおさらい

繰下げ受給とは、65歳から受け取れる年金を66歳以降に先送りする制度です。1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ増え、上限の75歳まで待つと84%増えます(75歳まで繰り下げられるのは昭和27年4月2日以後生まれの方で、それより前の生まれの方は70歳が上限です)。増額率は一生変わりません。ただし一度受け取り始めたら、やり直しはできません。

そして、ここがこの記事の核心です。年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類があり、この2つは別々に繰り下げることができます。ここを知っているかどうかで、大きな差がつきます。

モデルケースの前提

  • 65歳男性・会社員として38年勤務
  • 年金月額15万円(基礎6万8千円+厚生8万2千円)
  • 5歳年下の配偶者あり(65〜70歳の5年間、加給年金の対象)
  • お住まいは東京都文京区・収入は年金だけ

年金額は令和8年度(2026年度)のものです。差し引かれる税金・社会保険料(介護保険料・国民健康保険料〈75歳からは後期高齢者医療保険料〉・住民税・所得税)は、当サイトの年金の手取り計算と同じ式・同じ料率(令和8年度・文京区)で計算した試算です。

この計算には、知っておいてほしい割り切りが2つあります。1つ目は、ツールと同じくひとり暮らしとして計算していることです。配偶者がいると、配偶者控除や、夫婦で入る国民健康保険の保険料、住民税が非課税になる線が変わるため、実際の金額はこの試算と違ってきます。2つ目は、負担が決まる時期のずれです。住民税と医療・介護の保険料は原則として前年の所得で決まるため、受け取り方が変わった年は負担の変化が1年遅れます(所得税はその年の所得で計算します)。ここでは、同じ額が毎年続く状態で比べています。

パターン① 65歳からそのまま受け取る

65〜70歳の5年間は、年金15万円に加給年金(配偶者の加算を含め年額42万3,700円、月にして約3万5,300円)が加わり、額面は年222万3,700円です。加給年金は配偶者が65歳になるまで受け取れる上乗せで、5年分で約212万円になります。厚生年金の加入20年以上などの条件と、届出が必要です。ここから税金・保険料が年約26万2千円引かれ、手取りは月およそ16万3,500円です。

70歳で加給年金が終わると、額面は年180万円。差し引かれるのは年約16万1千円で、手取りは月およそ13万6,600円になります(手取り計算ツールに15万円を入れたときと同じ額です)。

パターン② 全部70歳まで繰り下げる

基礎も厚生も70歳まで繰り下げると、70歳からの額面は42%増の月21万3,000円になります。ここまでは良い話に見えますが、3つの注意点があります。

  1. 65〜70歳の5年間、年金収入がゼロになります。その間の暮らしは、貯金や給料など年金以外のお金でまかなうことになります。年金がなくても、国民健康保険料と介護保険料は年約4万1千円かかります(収入が少ない場合の軽減を当てはめた額)。
  2. 繰り下げている間、加給年金は支給停止になります。このモデルでは配偶者が65歳になるのが本人の70歳なので、5年分・約212万円をまるごと受け取れません。しかも、待っても加給年金そのものは増えません。
  3. 増えた分に税金・社会保険料がかかります。70歳からの差し引きは年約36万1千円で、手取りは月およそ18万2,900円。額面は①より月6万3,000円多いのに、手取りの差は月4万6,300円ほどです。

65歳から受け取った場合と比べると、70歳までに受け取る手取りは約1,000万円少なくなります(年金15万円の5年分と加給年金の5年分)。これを70歳からの手取りの差(月約4万6千円。75歳からの保険料の変化も計算に入れています)で取り戻すと、損益分岐点は約87歳9か月。およそ88歳です。額面だけで比べると約84歳8か月なので、手取りで見ると3年ほど後ろにずれます。

88歳という数字を、寿命の統計と並べる

いま65歳の男性は、平均であと19.68年、つまり約84.7歳まで生きる統計です(令和7年簡易生命表)。88歳の損益分岐点はその先にあり、65歳男性のうち88歳まで生きる方は約39%、およそ10人に4人です。およそ10人に6人は、全部繰り下げでは元が取れない計算になります。

もうひとつ、健康寿命という数字もあります。日常生活に制限なく過ごせる期間の平均は、男性で72.57歳(2022年・全国平均)。どちらも平均値で個人差が大きい数字ですが、判断材料には入れておきたいところです。

パターン③ 基礎年金だけ繰り下げる(部分繰下げ)

そこで、厚生年金は65歳からすぐ受け取り、基礎年金だけを70歳まで繰り下げる方法があります。

65〜70歳の5年間は、厚生年金8万2千円+加給年金約3万5,300円で、額面は月約11万7,300円(年140万7,700円)。年金ゼロにはなりません。この額だと(ひとり暮らしの基準で)住民税が非課税になり、介護保険料の段階も下がるため、差し引きは年約7万円にとどまり、手取りは月およそ11万1,400円です。加給年金約212万円も、そのまま受け取れます。

70歳からは基礎年金が1.42倍の9万6,560円になり、額面は合計月17万8,560円。差し引きは年約24万6千円で、手取りは月およそ15万8,000円です。

65歳から受け取った場合と比べて、70歳までに受け取る手取りが少なくなる額は約310万円。②の約1,000万円と比べると、およそ690万円少なく済みます。これを70歳からの手取りの差(月約2万1千円)で取り戻すと、損益分岐点は約81歳11か月、およそ82歳です。65歳男性の平均(約84.7歳)より前で、65歳男性のうち82歳まで生きる方は約64%、およそ3人に2人です。

なお、損益分岐点が②より早いのは、基礎年金の繰下げそのものが特別に有利だからではありません。加給年金を除いた年金本体だけを額面で見れば、繰り下げた分を取り戻す期間はどちらも同じ約11年11か月です(②の額面の損益分岐点が約84歳8か月と遅くなるのは、失う加給年金の分が加わるためです)。③は加給年金を失わないこと、そして65〜70歳の収入が低く抑えられて税金・保険料が軽くなることで、②のように後ろへずれずに済んでいます。

3パターンの比較表

65歳から受け取る場合と比べて、70歳までに受け取る手取りが少なくなる額
② 全部70歳まで繰り下げる約1,000万円
損益分岐点は約87歳9か月(およそ88歳)
③ 基礎年金だけ繰り下げる約310万円
損益分岐点は約81歳11か月(およそ82歳)。加給年金も受け取れる

モデルケース(年金月15万円・5歳年下の配偶者あり・文京区・ひとり暮らしとして税と保険料を計算)の試算です。

① 65歳で受給② 全部70歳繰下げ③ 基礎だけ繰下げ
65〜70歳の手取り月額約16万3千円
(加給年金を含む)
ゼロ
(保険料は年約4万円)
約11万1千円
(加給年金を含む)
70歳からの額面月額15万円21万3千円17万9千円
70歳からの手取り月額約13万7千円約18万3千円約15万8千円
70歳までの手取りの累計(①との差)—約1,000万円少ない約310万円少ない
加給年金(約212万円)受け取れる5年分停止受け取れる
損益分岐点(手取り)—約88歳約82歳

配偶者がいない(加給年金の対象でない)場合は、同じ計算で②が約85歳、③が約83歳半となり、差は小さくなります。部分繰下げが特に効いてくるのは、加給年金の対象になる方です。

いちばん大事な注意:順番を逆にしない

逆に厚生年金のほうを繰り下げると、その間、加給年金が受け取れなくなります。繰り下げるのは基礎年金だけ。厚生年金は65歳で受け取る。加給年金の対象になる方は、この順番が大切です。

部分繰下げの注意点

  • 年金額が増えるぶん、70歳から医療・介護の保険料や住民税が上がります(この記事の試算に含めています)
  • 繰り下げ中に亡くなった場合、増額は反映されません(遺族が受け取る未支給年金は増額前の額で、請求には5年の時効があります)
  • 配偶者に振替加算がつく場合(昭和41年4月1日以前生まれの配偶者)、配偶者が自分の基礎年金を繰り下げると、その間は振替加算も受け取れず、繰り下げても振替加算は増えません
  • 2028年4月から、配偶者の加給年金が約1割少なくなる予定です(令和6年度価格で408,100円→367,200円。すでに受け取っている方は現行の額のまま)

手続きは3ステップ

  1. 65歳のときに届く年金請求書で、厚生年金だけを受け取る
  2. 基礎年金は「繰下げ希望」にチェックを入れる
  3. 70歳になったら、年金事務所で繰下げの申出をする(日本年金機構のHPか電話で事前予約ができます)

ここに挙げた金額はすべてモデルケースの試算です。年金の内訳や家族構成、お住まいの自治体で結果は変わります。まずはねんきんネットでご自身の見込み額を確かめて、具体的な判断は年金事務所でご相談ください。

ご自身の数字で確かめてみませんか

この記事の損益分岐点や「元気なうちに受け取れる額」は、当サイトの年金の繰下げ 損益分岐 目安計算で、ご自身の年金月額を入れてその場で計算できます。入力した内容は保存されません。

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この記事は情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の購入を勧めるものではありません。制度や手数料は改定されることがあります。実際のご契約にあたっては、必ずご自身で最新の条件をご確認ください。