年金の手取り計算(介護保険料・健康保険料・住民税・所得税を差し引く)
基準:令和8年度の保険料率・税率(東京都文京区のモデル)。所得税は令和8年分
年金の額面を入れると、介護保険料・国民健康保険料(75歳からは後期高齢者医療保険料)・住民税・所得税の年間負担と、手取りの月平均を計算します。ひとり暮らし・収入は年金だけ・前年も同じ額、という前提です。入力した内容はどこにも保存されません。
万円
老齢基礎年金+老齢厚生年金の合計。ねんきん定期便や年金額改定通知書の「年額」を12で割った額です。遺族年金・障害年金は非課税なので含めません。
年齢
前年の12月31日時点でも65歳以上だった方を想定しています。65〜74歳で会社の健康保険の任意継続や家族の扶養に入っている方は、健康保険料の欄が変わります。
詳しい設定(お住まいの自治体の料率に変える)
初期値は東京都文京区の令和8年度の料率です。市区町村の「国民健康保険料の計算方法」「介護保険料額」のページ、都道府県の後期高齢者医療広域連合のページで調べて置き換えると、より近い金額になります。
円
空欄なら文京区の20段階で自動判定します。保険料の決定通知に書かれた年額を入れると、その額で計算します。
これは簡易設定です。変えられるのは保険料率・均等割額・住民税均等割だけで、保険料の上限額、均等割の軽減の線、介護保険料の段階分けは、文京区(後期高齢者医療は東京都)の条件のまま計算します。
国民健康保険料(65〜74歳)
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円
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円
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円
後期高齢者医療保険料(75歳以上)
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円
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円
円
この計算機の前提(必ずお読みください)
・令和8年度の東京都文京区の保険料率・税率で計算した目安です。介護保険料の段階分けと基準額、国民健康保険料の料率、後期高齢者医療の料率(都道府県ごと)、住民税の非課税の線は自治体で異なります。
・ひとり暮らし・収入は年金だけ・前年も同じ額・前年末に65歳以上の方を想定しています。配偶者や同居家族がいる、給与や不動産の収入がある、退職した翌年(前年の給与で計算される年)、扶養に入っている——いずれも金額が変わります。
・所得控除は社会保険料控除と基礎控除だけを使っています。医療費控除・生命保険料控除・配偶者控除などがある方は、税金がこれより少なくなります。
・年金からの天引き(特別徴収)になるか、納付書で納めるかは分けていません。年間の負担額を12で割った「月平均」で示します。
・「詳しい設定」は簡易設定です。保険料率と均等割額だけを近づけるもので、保険料の上限額・均等割の軽減の線・介護保険料の段階分けは文京区(後期高齢者医療は東京都)の条件を使います。
・正確な金額は、市区町村から届く保険料・住民税の決定通知と、年金の源泉徴収票でご確認ください。
・令和8年度の東京都文京区の保険料率・税率で計算した目安です。介護保険料の段階分けと基準額、国民健康保険料の料率、後期高齢者医療の料率(都道府県ごと)、住民税の非課税の線は自治体で異なります。
・ひとり暮らし・収入は年金だけ・前年も同じ額・前年末に65歳以上の方を想定しています。配偶者や同居家族がいる、給与や不動産の収入がある、退職した翌年(前年の給与で計算される年)、扶養に入っている——いずれも金額が変わります。
・所得控除は社会保険料控除と基礎控除だけを使っています。医療費控除・生命保険料控除・配偶者控除などがある方は、税金がこれより少なくなります。
・年金からの天引き(特別徴収)になるか、納付書で納めるかは分けていません。年間の負担額を12で割った「月平均」で示します。
・「詳しい設定」は簡易設定です。保険料率と均等割額だけを近づけるもので、保険料の上限額・均等割の軽減の線・介護保険料の段階分けは文京区(後期高齢者医療は東京都)の条件を使います。
・正確な金額は、市区町村から届く保険料・住民税の決定通知と、年金の源泉徴収票でご確認ください。
出典
- 文京区「保険料の計算方法」(令和8年度 国民健康保険料:基礎分 所得割7.51%・均等割47,600円、後期支援金分2.80%・17,600円、子ども支援金分0.27%・1,873円。算定基礎額=総所得金額等−43万円。限度額67万・26万・3万円) (2026年9月21日確認)
- 文京区「保険料の軽減」(均等割の軽減:7割=43万円以下、5割=43万円+31万円×被保険者数以下、2割=43万円+57万円×被保険者数以下) (2026年9月21日確認)
- 板橋区「国民健康保険料の軽減・減免」(軽減の判定では65歳以上の年金所得から15万円を控除)※自治体の例 (2026年9月21日確認)
- 文京区「介護保険料額について」(令和8年度 20段階の対象者と年額。第1〜3段階は課税年金収入額と合計所得金額の合計、第6段階以降は合計所得金額で判定) (2026年9月21日確認)
- 東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」(令和8・9年度:均等割 医療分53,300円+子ども分1,300円、所得割 9.88%+0.26%、限度額85万円+2万1千円。均等割の軽減7.2割〈医療分〉・5割・2割、65歳以上の年金所得は15万円を引いて判定、所得割の独自軽減 15万円以下50%・20万円以下25%) (2026年9月21日確認)
- 文京区「住民税の計算」(均等割 特別区民税3,000円+都民税1,000円+森林環境税1,000円、所得割10%、調整控除、単身は合計所得45万円以下で非課税) (2026年9月21日確認)
- 国税庁「公的年金等に係る雑所得の速算表」(65歳以上:330万円以下は収入−110万円、410万円以下は×75%−27.5万円 …) (2026年9月21日確認)
- 国税庁 タックスアンサー「No.1199 基礎控除」(令和8年分:合計所得132万円以下104万円、336万円以下88万円、489万円以下68万円、655万円以下63万円、2,350万円以下58万円) (2026年9月21日確認)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」(速算表) (2026年9月21日確認)
- 日本年金機構「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(源泉徴収の対象は65歳以上 年205万円以上) (2026年9月21日確認)
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