60歳からの雇用保険——再雇用で給料が下がったら「高年齢雇用継続給付」(2025年4月から最大10%)、65歳以降に辞めたら「高年齢求職者給付金」(一時金)。年金との関係と申請
60歳で定年を迎え、同じ会社で再雇用。仕事はほとんど同じなのに、給料は大きく下がった——。65歳を過ぎて、長く勤めた職場を辞めることになった——。こうしたとき、雇用保険から受け取れるお金があります。
どちらも、知らないと受け取りそこねたり、期限を過ぎてしまったりしやすい給付です。この記事では、60歳からの雇用保険の給付を、ハローワークと日本年金機構の案内にそってまとめます。金額は2026年10月時点のものです。
年齢と働き方で、使える給付が分かれます
どれも、雇用保険に入っていた期間などの条件があります。60〜64歳で辞めたあと早く再就職して給料が下がった人には、高年齢再就職給付金もあります。65歳前の老齢厚生年金を受けている人は、給付によって老齢厚生年金の一部または全部が止まります(老齢基礎年金は止まりません。下で説明します)。
1. 給料が下がったまま働き続ける——高年齢雇用継続基本給付金
受け取れる人
ハローワークの案内では、次の条件を満たす人です。
- 60歳以上65歳未満で、雇用保険に入って働いている
- 雇用保険に入っていた期間が5年以上ある
- 60歳以降の給料が、60歳時点の75%未満に下がっている
「60歳時点の給料」は、原則として、60歳になる前の6か月間の給料の総額(保険料などが引かれる前の額。ボーナスは除く)を180で割り、30をかけた月額です。誕生月の給料1か月分と比べるものではありません。
受け取れるのは、原則として60歳になった月から65歳になる月までです。
いくら受け取れるか
2025年4月1日から、支給率が変わりました。
| 60歳になった日 | 給料が大きく下がったとき | 最大の支給額 |
|---|---|---|
| 2025年4月1日以降 | 60歳時点の64%以下 | その月の給料の10% |
| 2025年3月31日以前 | 60歳時点の61%以下 | その月の給料の15% |
下がり方がそれより小さい(75%未満まで)ときは、支給率も小さくなります。60歳の時点で雇用保険に入っていた期間が5年に満たなかった人は、5年になった日で判断します。
雇用保険では、年齢は誕生日の前日に1つ上がるものとして数えます。「60歳になった日」は、60歳の誕生日の前日です(厚生労働省のQ&A)。65歳も同じで、65歳の誕生日の前日から「65歳以上」の扱いになります。
例(ハローワークの例):60歳時点の給料が月30万円で、60歳以降に月18万円に下がった場合。60%に下がったので、新しい支給率なら月1万8千円(18万円の10%)が支給されます。
ほかに、次の決まりがあります(2026年8月1日から2027年7月31日までの額)。
- その月の給料が397,369円以上なら、支給されません。給料と給付金の合計が397,369円を超えるときは、超えないように減らされます
- 計算した支給額が2,562円以下なら、支給されません
- 計算のもとになる60歳時点の給料(月額)は、522,000円が上限、96,090円が下限です
申請のしかた
申請は、原則として勤め先(事業主)がハローワークに行います。本人が希望すれば、自分で申請することもできます。
- 初回:最初に支給を受けようとする月の初日から数えて4か月以内
- 2回目から:原則として2か月に一度、ハローワークが指定する月に申請
再雇用のときは、会社が手続きしてくれているかを一度確かめておくと安心です。
65歳前の老齢厚生年金を受けている人は、その一部が止まります
特別支給の老齢厚生年金や、繰上げた老齢厚生年金など、65歳になるまでの老齢年金を受けている人が高年齢雇用継続給付を受けると、働いて給料があることによる年金の調整(在職老齢年金)に加えて、老齢厚生年金の一部が止まります(老齢基礎年金は止まりません)。止まる額は、最高で標準報酬月額の4%に相当する額です(2025年3月31日以前に60歳になった人などは、最大6%)。
日本年金機構の例では、給料が35万円から20万円に下がった人は、給付金が月20,000円、年金の停止額が月8,000円(20万円の4%)です。給付金のほうが多いので、合計では受け取る額が増えます。
再就職した人には「高年齢再就職給付金」
60〜64歳でいったん辞めて基本手当(失業給付)を受け、基本手当を受け取れる日数が100日以上残っているうちに再就職し、給料が下がった人は、高年齢再就職給付金を受けられることがあります。受け取れる期間は、残りの日数が200日以上なら最大2年、100日以上なら最大1年です(65歳になる月まで)。早く再就職した人が受け取る「再就職手当」とは、どちらか一方しか受けられません。
なお、厚生労働省の審議会では、高年齢雇用継続給付について、2025年4月の引き下げの状況を見ながら「廃止も含め」検討を続ける、という方向が示されています。決まった時期はまだ示されていないので、新しい情報はハローワークで確かめてください。
2. 60〜64歳で辞めたら——基本手当と、年金が止まる仕組み
65歳になる前に辞めて、ハローワークで求職の申し込みをすると、基本手当(いわゆる失業給付)を受けられることがあります。ただし、日本年金機構によると、特別支給の老齢厚生年金や繰上げた老齢厚生年金など、65歳になるまでの老齢年金と、雇用保険の失業給付は、同時には受けられません。止まるのは老齢厚生年金で、繰上げて受け取っている老齢基礎年金は止まりません。
- 求職の申し込みをした月の翌月から、老齢厚生年金が全額止まります(加給年金も含む)
- 実際に失業給付を受けたかどうかに関係なく、一定のあいだ止まります。あとで、失業給付を受けなかった月の分の年金がまとめて支払われる「事後精算」の仕組みがあります
年金と基本手当のどちらが多いかは人によって違います。辞める前に、年金事務所とハローワークで確かめてから決めると安心です。
3. 65歳以上で辞めたら——高年齢求職者給付金(一時金)
65歳以上で雇用保険に入っていた人(高年齢被保険者)が辞めて、働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態のときは、高年齢求職者給付金を受け取れます。65歳前の基本手当と違い、一時金です。
| 雇用保険に入っていた期間 | 受け取れる額 |
|---|---|
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
- 条件:原則として、辞める前の1年間に、雇用保険に入っていた期間が通算して6か月以上あること。給料の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月を1か月と数え、そうした月が6か月に満たないときは、80時間以上働いた月も1か月と数えます
- 基本手当日額:原則として、辞める前6か月の給料(ボーナスを除く)の合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%
- 待期と給付制限:求職の申し込みのあと、失業の状態が7日間あってから支給の対象になります。自己都合で辞めた場合は、さらに原則1か月待ちます(2025年4月1日以降に辞めた場合。5年間に2回以上、自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた場合などは3か月)。教育訓練を受けると、給付制限が解除される仕組みもあります
- 失業の認定は1回だけです
期限に注意:受け取れる期限(受給期限)は、辞めた日の翌日から1年です。求職の申し込みが遅れると、日数分を受け取れなくなることがあります。辞めたら早めに、住所地を管轄するハローワークで手続きしてください。
日本年金機構が「同時には受けられない」としているのは、65歳になるまでの老齢年金と失業給付です。65歳以上で受け取る高年齢求職者給付金は、この調整の対象として書かれていません。
また、雇用保険の給付には、税金がかかりません(雇用保険法第12条)。
65歳以上の、知っておきたい2つの仕組み
- マルチジョブホルダー制度(2022年1月から):65歳以上で、2つの勤め先(それぞれ週5時間以上20時間未満)の労働時間を合わせて週20時間以上になり、それぞれの勤め先で31日以上働く見込みがある人は、本人がハローワークに申し出ると、雇用保険に入れます。
- 2028年10月1日から、週10時間以上で加入:雇用保険に入る条件が、週の所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」に広がります。短い時間で働く人も、加入の対象になります。
チェックリスト
- 60歳時点の給料と、再雇用後の給料を比べた(75%未満なら高年齢雇用継続給付の対象かも)
- 自分が60歳になった日が、2025年4月1日以降か、それより前かを確かめた
- 会社が高年齢雇用継続給付の申請をしているか、確かめた
- 65歳前の老齢厚生年金を受けているなら、その一部が止まることを知っている
- 65歳前に辞めるなら、年金と基本手当のどちらが多いか、年金事務所とハローワークで確かめる
- 65歳以上で辞めたら、辞めた日の翌日から1年以内に、早めにハローワークで手続きする
60歳からの働き方と年金を、あわせて
働きながら年金を受け取るときの調整は在職老齢年金の改正、退職後の健康保険は退職後の健康保険は3択、退職金の税金は退職金の税金、65歳の前後の手続きは65歳までに必ずやる手続きへ。
「うちの場合はどうなる?」という疑問は、質問・リクエスト箱から教えてください。
このテーマをまとめて読む:年金のまとめ
出典
- ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満、60歳時点の75%未満、64%以下で10%、例:30万円→18万円で1万8千円、令和7年3月31日以前に60歳に達した方は従来の支給率、原則2か月に一度、初回は4か月以内、本人の申請も可) (2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」(60歳到達時の賃金月額は60歳到達前6か月間の総支給額〈控除前・賞与除く〉÷180×30、雇用保険法の年齢計算は誕生日の前日に満年齢に達する) (2026年10月6日確認)
- ハローワーク パンフレット「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(支給限度額397,369円、最低限度額2,562円、60歳到達時の賃金月額の上限522,000円・下限96,090円〈令和9年7月31日までの額〉、高年齢再就職給付金は支給残日数100日以上・200日以上で2年、再就職手当とはいずれか一方) (2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」(60歳に達した日が令和7年4月1日以降の方は10%を限度) (2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日。令和8年8月1日から高年齢雇用継続給付の支給限度額 386,922円→397,369円) (2026年10月6日確認)
- 厚生労働省 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会(第188回)資料(令和5年12月11日。高年齢雇用継続給付は令和7年4月からの給付率引下げの施行状況等を見つつ、廃止も含め引き続き検討) (2026年10月6日確認)
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」(支給停止される年金額は最高で標準報酬月額の4%、令和7年3月31日以前に要件を満たす方などは最大6%) (2026年10月6日確認)
- 日本年金機構 リーフレット「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」(例:賃金35万円→20万円で給付20,000円、年金支給停止額8,000円) (2026年10月6日確認)
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」(65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は老齢厚生年金の一部または全部が支給停止、老齢基礎年金は支給停止されない) (2026年10月6日確認)
- 日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」(65歳になるまでの老齢年金と失業給付は同時には受けられない、求職の申込みを行った月の翌月から全額支給停止) (2026年10月6日確認)
- 日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」(失業給付を受けたかどうかに関係なく一定のあいだ加給年金額も含め全額支給停止、事後精算) (2026年10月6日確認)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(高年齢求職者給付金は基本手当日額の30日分又は50日分、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上、失業認定は1回限り、賃金日額は離職前6か月の賃金の合計÷180、基本手当日額はおよそ50〜80%) (2026年10月6日確認)
- 厚生労働省 リーフレット「高年齢求職者給付金のご案内」(離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上〈賃金支払基礎日数11日以上の月、足りなければ80時間以上の月を1か月〉、待期7日、自己都合退職はさらに1か月、受給期限は離職日の翌日から1年) (2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「給付制限が解除され、基本手当等を受給できる教育訓練等について」(退職日が令和7年4月1日以降は原則1か月、5年間のうちに2回以上の正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けた場合などは3か月) (2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」(令和4年1月1日から65歳以上、2つの事業所〈各週5時間以上20時間未満〉の合計が週20時間以上、それぞれ31日以上の雇用見込み、本人がハローワークに申出) (2026年10月6日確認)
- 厚生労働省 雇用保険部会(第195回)資料「雇用保険法等の一部を改正する法律の成立について」(令和6年5月。週所定労働時間20時間以上→10時間以上、2028〈令和10〉年10月1日施行) (2026年10月6日確認)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第12条 失業等給付には租税その他の公課を課さない、第37条の3・第37条の4 高年齢求職者給付金、第61条 高年齢雇用継続基本給付金) (2026年10月6日確認)