誠一の老後メモ

知らないと損をすることを、ひとつずつ。

老人ホームの費用はいくらか——特養は国のモデル試算で月4.5万〜14.7万円(高額介護サービス費の適用前・第4段階の食費居住費は契約額)、介護付き有料の介護費は要介護3〜5・1割負担なら月2.0万〜2.4万円。民間の月額は厚労省調査の平均と幅で見て、最後は書面で確かめる

「老人ホームの費用の相場はいくらですか」という質問に、正直に答えると2つに分かれます。国が決めている部分は数字で出せます。施設が決めている部分は、施設ごとに違い、全国一律の公定価格はありません(厚労省の調査による平均と分布はあります)。この記事は、前者を全部出し、後者は平均と幅を示したうえで確かめ方を書くものです。

老人ホームの月額は、大きく「介護保険で決まる部分」と「施設が決める部分」の足し算です。特養・老健・介護医療院(介護保険施設)は食費と居住費にも国の基準があるので、月額のほとんどを国の数字で出せます。介護付き有料老人ホーム・住宅型有料・サ高住・グループホームは、介護費だけが国の数字で、家賃・管理費・食費は施設が決めます。

特養の月額——国のモデル試算で、所得の段階により月4.5万〜14.7万円

特別養護老人ホームの月額は、①介護サービス費の自己負担(1〜3割)、②居住費、③食費、④日常生活費の合計です。②と③には国が示す「基準費用額」があり、世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税で預貯金等が基準以下の方は、申請すると「負担限度額」まで下がります(負担限度額認定)。令和8年8月からの額で、国の計算例(要介護5・1割負担・30日)にあてはめると次のようになります。

利用者負担の段階主な要件(世帯非課税+預貯金等)多床室ユニット型個室
第1段階生活保護の受給者(預貯金の要件なし)、または世帯非課税で老齢福祉年金の受給者(預貯金等 単身1,000万円以下)約45,100円約74,100円
第2段階年金収入等が年82.65万円以下(預貯金等 単身650万円以下)約60,700円約76,800円
第3段階①年金収入等が年82.65万円超120万円以下(同550万円以下)約69,400円約100,200円
第3段階②年金収入等が年120万円超(同500万円以下)約94,600円約125,400円
第4段階上記以外(課税世帯など)。食費・居住費は施設との契約額(表は基準費用額を置いた試算)約109,900円約147,000円

計算の中身は、介護サービス費の1割(多床室26,130円・ユニット型28,650円)+居住費×30日+食費×30日+日常生活費(国の例では10,000円)です。食費の基準費用額は1日1,545円(月46,350円)、負担限度額は第1段階300円・第2段階390円・第3段階①680円・第3段階②1,420円。居住費は多床室が基準915円(第1段階0円・第2段階と第3段階①430円・第3段階②530円)、ユニット型個室が基準2,066円(第1・第2段階880円・第3段階①1,370円・第3段階②1,470円)です。第4段階(負担限度額認定の対象外)の食費・居住費は、原則として施設との契約額です。基準費用額は国が平均的な費用を勘案して示す基準で、請求額の上限ではありません。表の第4段階は、基準費用額を置いた場合の試算です。

注意が3つあります。要介護度が低ければ介護サービス費は少し下がります(要介護3なら多床室で月2万円台前半)。介護サービス費には月の上限(高額介護サービス費)があり、世帯全員が非課税なら世帯24,600円、そのうち年金収入等が80.9万円以下の人と生活保護等の人は個人15,000円で、超えた分は申請で戻ります(上の表は上限を当てる前の額。80.9万円は負担限度額認定の82.65万円とは別の制度・別の線です)。そして日常生活費(理美容・嗜好品など)は施設と使い方で変わります。おむつ代は特養・老健・介護医療院では介護サービス費に含まれ、別に取れません。

老健・介護医療院——同じ仕組みで、介護費が少し高い

老健(介護老人保健施設)も介護医療院も、居住費と食費は特養と同じ基準費用額・負担限度額の仕組みです(従来型個室の基準額だけ、特養1,231円に対して老健・医療院は1,728円と高い)。介護サービス費は特養より少し高く、老健の多床室(基本型)で要介護3が1日828円、要介護5が932円(1割)。月にすると要介護3で約24,800円、要介護5で約28,000円です。老健は在宅復帰を目的とした施設なので、長く住む前提の費用計画には向きません(老人ホーム8種類の比較一覧)。

介護付き有料老人ホーム——介護費は要介護3〜5・1割負担なら月2.0万〜2.4万円、あとは施設が決める

介護付き有料老人ホーム(特定施設)の介護費は、要介護度ごとの定額です。国の公表システムの1日あたりの利用者負担(1割)は、要支援1が183円、要支援2が313円、要介護1が542円、2が609円、3が679円、4が744円、5が813円。30日にすると要介護3で約20,400円、要介護5で約24,400円です(地域区分と加算で上下します)。

ここから先が、施設が決める部分です。家賃(または前払金の償却)、管理費、食費、上乗せ介護費、水道光熱費。全国一律の公定価格はありません。厚生労働省の2024年の調査(回答施設の集計)では、介護・医療サービスの自己負担を除く月額費用(家賃・共益費・基本サービス費・食費・光熱水費の合計)の平均が、特定施設(介護付き有料老人ホームのほか、指定を受けたサ高住・軽費老人ホームなどを含む)261,510円、住宅型有料老人ホーム118,020円、特定施設の指定のないサ高住153,952円でした。ただし同じ調査の分布は「10万円未満」から「30万円以上」まで広がっていて、地域・居室の広さ・前払金の有無で大きく変わります。平均は「桁を知る」ためのもので、個別の施設の見積額を保証する相場ではありません。確かめ方を次に書きます。

住宅型有料・非特定サ高住は「使った分」、グループホームは要介護度別の定額

  • 住宅型有料老人ホーム・サ高住(特定施設の指定なし):家賃・管理費・食費は施設が決め、介護は外部の訪問介護・通所介護を使った分だけ払います。介護度が上がると使う量が増え、区分支給限度額(要介護3で月27,048単位など)を超えた分は全額自己負担になります。
  • グループホーム:介護費は要介護度ごとの定額で、国の公表システムでは1日あたりの利用者負担(1割・共同生活住居が1つの場合)が要支援2 761円、要介護1 765円、要介護3 824円、要介護5 859円。これに家賃・食材料費・光熱費などが別。運営は社会福祉法人・NPO・営利法人などさまざま。原則、その市区町村の住民で、認知症の診断があり、要支援2または要介護1以上が対象です。
  • ケアハウス:所得に応じた事務費と、生活費・管理費。介護型なら介護付き有料と同じ定額の介護費。

自分の数字を出す——「1枚の表」の作り方

民間の施設は、見学のときに重要事項説明書(有料老人ホーム)または登録事項等の説明(サ高住)をもらえます。そこに家賃・管理費・食費・前払金・償却期間が書いてあります。次の8項目を、施設ごとに1枚の表に埋めてください。

  1. 家賃(月額払いか、前払金か。前払金なら償却期間と返還の条件)
  2. 管理費
  3. 食費(1日いくら×30日か、月額固定か。食べなかった日の扱い)
  4. 介護保険の自己負担(上の表の額。1割か2割か3割か)
  5. 介護保険上の加算(法定の加算。1〜3割負担)と、保険外の上乗せ介護費・選択サービス費(全額自己負担)を分けて
  6. 水道光熱費
  7. 日常生活費・おむつ代・理美容・医療費
  8. 要介護度が2段階上がったときの合計(要介護度が上がった場合の増額幅が見えます)

8つの合計が、あなたの「月額」です。この数字を施設のお金 目安計算に入れると、年金でまかなえる割合と、貯蓄が何年もつかが出ます。相場より、その計算のほうが役に立ちます。

払えなくなる前に——3つの制度

  • 負担限度額認定:介護保険施設(特養・老健・介護医療院・ショートステイ)の食費と居住費が下がる。有料老人ホーム・サ高住・グループホームは対象外。申請は市区町村。非課税かどうかの目安は住民税非課税ライン判定
  • 高額介護サービス費:介護サービス費の自己負担の月の上限。一般は世帯44,400円、非課税世帯24,600円など。食費・居住費・日常生活費は対象外。
  • 高額医療・高額介護合算療養費:医療と介護の自己負担を年間で合算し、上限を超えた分が戻る。医療保険者へ申請。

「うちの親はどの段階か」が分からないときは、市区町村の介護保険の窓口か地域包括支援センターに、年金の額と預貯金の額を持って聞いてください。所得段階を確かめたうえで、要介護度・負担割合・居室の種類を伝えて施設から見積書をもらえば、自分の月額が出ます。

あわせて確かめる

月額の内訳の読み方は施設の「月額◯万円」の中身、8種類の違いは老人ホーム8種類の比較一覧、候補を絞るなら施設選びタイプ診断。見学でもらった数字は施設のお金 目安計算に入れて、貯蓄が何年もつかを確かめてください。

「この施設の見積もりは高いのか」という声は、質問・リクエスト箱から教えてください。

出典

この記事は厚生労働省と自治体の公開資料をもとにした一般的な情報です。表の月額は国の計算例(要介護5・1割負担・30日・日常生活費10,000円)に令和8年8月からの基準費用額と負担限度額をあてはめた目安で、要介護度・負担割合・地域区分・加算・日常生活費で変わり、高額介護サービス費の上限を当てる前の額です。第4段階の食費・居住費は施設との契約額です。有料老人ホーム・サ高住・グループホームの月額は施設ごとに異なり、記事中の平均は厚生労働省の調査に回答した施設の集計で、個別の施設の見積額を示すものではありません。必ず重要事項説明書で確認し、判断に迷うときは地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。