年金生活者支援給付金——非課税で年金が少ない人に、月5,620円を基準にした上乗せ。ただし、はがきを返さないと1円も来ません
「年金が少ない人には、国から少し上乗せがある」——これは本当です。年金生活者支援給付金という制度で、2019年10月から続いている恒久的な仕組みです。ただし、この給付金には落とし穴が2つあります。請求しないと1円も出ないこと。そして、原則として請求した翌月分からしか出ないことです(届いたはがきを期限内に返せば10月分からさかのぼれる特例はありますが、期限を大きく過ぎると、さかのぼって受け取れない月が生じます)。
この記事では、老齢年金を受け取る人向けの「老齢年金生活者支援給付金」を中心に、誰が対象か、いくらか、どう請求するかを、厚生労働省と日本年金機構の案内に沿って整理します。金額や所得の線は毎年変わるので、この記事は令和8年度(2026年度)の数字で書いています。
対象になる人——3つの条件をぜんぶ満たす
老齢年金生活者支援給付金の対象は、次の3つをすべて満たす人です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている
- 同じ世帯の全員が、住民税(市町村民税)非課税
- 前年の公的年金等の収入額と、その他の所得の合計が、基準額以下——昭和31年4月2日以後生まれの方は926,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は924,100円以下(令和8年10月分からの判定に使う額。令和8年9月分までの判定は909,000円/906,700円でした)
いくつか補足します。
- 3の「年金収入」に、遺族年金・障害年金は含めません(非課税の年金なので、判定に使う所得に入りません)。
- 3の線を少し超えても、すぐにゼロにはなりません。昭和31年4月2日以後生まれの方で826,500円を超え926,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円超924,100円以下)の方には、金額を段階的に減らした「補足的老齢年金生活者支援給付金」が出ます。線の内側と外側で手取りが逆転しないようにするための仕組みです。
- 2の「世帯全員が非課税」は、本人だけでは決まりません。条件になるのは住民票上の同一世帯の全員が非課税であることです。本人の年金が少なくても、同じ世帯の子どもに給与収入があって課税されていれば対象外です(同居していても住民票上の世帯が別なら扱いが異なります)。逆に、子の独立などで世帯構成が変わって要件を満たすようになった場合は、翌年度を待たず、自分から請求することで翌月分から受け取れる場合があります。
「自分は非課税なのか」は、住民税非課税ライン 判定で本人分の目安が分かります。ただし、あの計算機が見ているのは本人の非課税だけで、給付金の条件2は世帯全員です。そこは別に確かめてください。
いくらもらえるか——「月5,620円」は満額の人の額
令和8年度の基準額は月5,620円(年67,440円)です。物価にあわせて毎年4月に改定され、令和7年度の5,450円から3.2%上がりました。
ただし、この5,620円がそのまま出るのは、国民年金の保険料を480か月(40年)すべて納めた人です。実際の金額は、次の2つの合計で決まります。
| 期間 | 月額の計算式(昭和31年4月2日以後生まれ) |
|---|---|
| 保険料を納めた期間 | 5,620円 × 納付済月数 ÷ 480 |
| 保険料を免除された期間(全額・4分の3・半額免除) | 11,768円 × 免除月数 ÷ 480 |
| 保険料を免除された期間(4分の1免除) | 5,884円 × 免除月数 ÷ 480 |
昭和31年4月1日以前生まれの方は、免除期間の単価が11,734円・5,867円になります。また、昭和16年4月1日以前生まれの方は、計算の分母になる月数が生年月日に応じて480月より短くなります(たとえば昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生まれは468月)。11,768円という数字は、老齢基礎年金の満額(月額)の6分の1です。つまり、免除期間のある人ほど給付金の単価が高く設計されています。年金が少ない理由が「払えなかった期間」にある人を、厚めに支える仕組みだと理解しておけば十分です。
目安をいくつか。
| 納付の状況 | 月額の目安 | 年額 |
|---|---|---|
| 480か月すべて納付 | 5,620円 | 67,440円 |
| 360か月納付(30年)、残りは未納 | 4,215円 | 50,580円 |
| 400か月納付+80か月全額免除 | 4,683円+1,961円=6,644円 | 79,728円 |
ご自身の納付済月数・免除月数は、年金証書や支給額変更通知書で確認できます。「補足的」の対象になる方は、この額に所得に応じた割合を掛けた金額になります。
請求の仕方——「はがき」が来る人と、来ない人
ここが一番大事です。給付金は、日本年金機構に「認定請求」をしないと支給されません。年金を受け取っているからといって自動では始まりません。請求の入口は、いまの状況で2つに分かれます。
①すでに老齢基礎年金を受け取っている人
年金機構は、毎年、市区町村から所得の情報をもらって「今年から対象になる人」を判定します。新たに対象になった人には、毎年9月ごろから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます(令和8年度は9月1日から発送)。必要事項を書いて、切手を貼ってポストに入れれば請求は完了です。
すでに給付金を受け取っている人は、翌年以降の手続きは原則不要です。年金機構が毎年判定し、条件を満たさなくなった年には「不該当通知書」が届きます。
②これから老齢基礎年金を請求する人
65歳の少し前に届く年金請求書の案内に、給付金の請求書が同封されています。年金の請求(裁定請求)と一緒に出してください。添付書類は原則不要です。65歳の手続き全体の流れは65歳までに必ずやる手続きにまとめています。
はがきが届かない人へ——「翌月分から」の壁
給付金は、原則として請求した翌月分から支給の対象になります。さかのぼれる主なケースは、次の2つです(災害などやむを得ない理由で請求できなかった場合の特例も別にあります)。
- 新たに基礎年金の受給権を得た人が3か月以内に請求した場合——受給権を得た日にさかのぼります。
- 毎年9月に請求書(はがき型)を送られた人などが、その年の10月1日から12月31日までに請求した場合——9月30日に請求したものとみなされ、10月分から支給されます(はがきの提出期間を確保するための特例)。
つまり、9月に届いたはがきは、案内に書かれた期限までに日本年金機構に届けば10月分から受け取れます。期限を過ぎると、原則として請求した月の翌月分からになります。郵送は投函日ではなく機構に届く日が基準になるので、期限は届いた案内で必ず確認し、早めに返してください。
気をつけたいのは、はがきが来ないケースです。年金機構は市区町村の所得情報で判定しますが、同居家族の独立や離別で世帯構成が変わった、税額の更正があったといった場合は、機構の側で把握できていないことがあります。こういう場合は、自分から年金事務所に連絡して請求書をもらい、出す必要があります。「対象のはずなのに何も来ない」と思ったら、待たずに給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)か年金事務所に問い合わせてください。自分から請求する場合は原則として翌月分からなので、遅れた分はそのまま受け取れなくなります。
受け取り方と、知っておくと安心なこと
- 振込は年金と同じ日・同じ口座(偶数月の中旬、前2か月分)。ただし年金とは別の振込なので、通帳には2行に分かれて記載されます。
- 夫婦それぞれが条件を満たせば、2人とも受け取れます。給付金は1人ずつに支払われるものです。
- 判定は前年の所得で行い、その結果は10月分から翌年9月分までに反映されます。令和8年度の判定は令和8年10月分〜令和9年9月分です。
- 一度不該当になっても、世帯構成の変更や所得の更正で条件を満たすようになれば、あらためて請求書を出すことで再び受け取れます。
- 自筆が難しい方は、代理人による代筆で請求できます。成年後見人がいる場合は、差出人欄に「成年後見人 ○○」と書きます。
この給付金をめぐって、迷いやすいこと
「繰下げをしているが、給付金は?」——給付金は老齢基礎年金を受け取っていることが条件なので、基礎年金を繰り下げている間は出ません。繰下げの申出をした日が「受給権を得た日」扱いになり、そこから3か月以内に請求すればさかのぼります。繰下げで年金額が増えると、そもそも所得の線を超えて対象外になることもあります。繰下げの損得を考えるときは、この給付金がなくなる分も頭に入れておくとよいと思います(基礎だけ繰下げの記事も参考に)。
「働いて収入があるが、年金が少ない」——条件3は年金収入だけでなく「その他の所得」も足します。給与所得があれば、その分も合計に入ります。
「月5,620円のために手続きするのは面倒」——年にすると67,440円、いまの金額のまま要件を満たし続けたとすれば10年で67万円です。しかも一度請求すれば翌年以降は自動です。はがき1枚で済む手続きとしては、割に合うほうだと思います。
あわせて確かめる
本人の住民税が非課税かどうかは住民税非課税ライン 判定で目安が分かります(給付金は世帯全員の非課税が条件なので、そこは別に確認を)。年金から引かれるものの全体像は天引きされる5つの正体、65歳前後の手続きの順番は65歳までに必ずやる手続きへ。
「うちの場合はどうなる?」という疑問があれば、質問・リクエスト箱から教えてください。記事の形でお答えしていきます。
出典
- 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト「よくあるご質問(Q&A)」(支給要件・所得基準 926,500円/924,100円・補足的給付金・月額5,620円と計算式・請求の手続き・翌月分から・3か月以内の遡り・振込・不該当通知。令和8年10月時点の金額) (2026年9月11日確認)
- 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト(制度の概要・給付金専用ダイヤル) (2026年9月11日確認)
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の施行に係る事務の取扱いについて」(支給開始月は請求月の翌月からが原則。遡及の特例:基礎年金の新規裁定から3か月以内〈令第12条〉、はがき型請求書を送付された者が10月1日〜12月31日に請求すれば9月30日に請求したものとみなし10月分から〈令第12条の2〉) (2026年9月11日確認)
- 日本年金機構 年金Q&A「現在、同一世帯の中に市町村民税が課税されている者はいませんが、なぜ不該当となるのですか」(9月30日時点の世帯状況で判定・世帯構成の変更後は改めて請求すれば翌月分から) (2026年9月11日確認)
- 日本年金機構「令和8年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定について」(給付基準額は物価変動率で3.2%引上げ) (2026年9月11日確認)
- 日本年金機構 年金Q&A「令和8年度の年金生活者支援給付金の支給金額は改定されますか」 (2026年9月11日確認)
- 日本年金機構 年金Q&A「老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法」(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算の基準となる被保険者月数が生年月日に応じて短くなる) (2026年9月11日確認)